大野城市介護予防・日常生活支援総合事業の実施・請求について
更新日:2022年4月11日
介護保険法改正に伴い、大野城市では平成28年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(「総合事業」)を市内全域で実施しています。
これにより、全国一律の基準で提供していた介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、市の事業である総合事業へ移行しました。介護保険法改正前の介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、それぞれ「第1号訪問事業(訪問型サービス)」および「第1号通所事業(通所サービス)」へ変わりました。
総合事業開始以降、要支援認定期限満了者から順次総合事業に移行し、平成28年10月1日に予防給付から総合事業に全面移行しました。
令和3年度介護報酬改定
令和3年度介護報酬改定に伴う取扱い等について、下記のとおりお知らせします。
1 介護報酬改定に関する説明会について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、説明会は開催しないことと致しました。
介護報酬改定に関する通知等は、厚生労働省のホームページに随時掲載されますが、介護予防・日常支援総合事業においては、運営及び報酬に関する告示が公布されていますので、各事業所において必ずご確認いただきますようお願いします。
運営及び報酬に関する告示
- 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)(PDF:108KB)
- 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)(PDF:172KB)
上記の解釈通知及び留意事項通知
- 介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について(PDF:69KB)
- 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:72KB)
2 介護予防・日常支援総合事業費算定に関する加算届について
令和3年4月から加算・減算を算定する場合の介護予防・日常支援総合事業費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)について、特例として、4月15日(木曜日)(必着)までに提出されたものは、4月1日にさかのぼって加算・減算を適用する取扱いとします。(算定要件を満たす場合に限る。)
加算届を提出される場合は、変更届出書と介護報酬改定に対応した加算届の新様式を提出してください。
変更届出書と新様式は 大野城市介護予防・日常生活支援総合事業者の届出などについてに掲載しています。
注1:国の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項ついて」において、加算届の提出がない場合の既存届出内容の取扱いが記載されています。加算によっては、新たな加算届の提出がない場合、既存届出内容が「なし」とみなされてしまうものがありますので、加算を算定される場合は、基本的に加算届を提出するようにしてください。
注2:令和3年度介護報酬改定に伴い新設又は改正される加算の以外の従来どおりの加算についても、同様の取扱いとします。
注3:既に、令和3年4月から算定する加算を現行の加算届の様式で提出している場合、改めて新様式で提出いただきますようお願いします。
注4:令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、別途通知します。
3 介護予防・日常生活総合事業の単位数サービスコード表について
令和3年4月から適用する単位数を記載した単位数サービスコード表を下記に掲載しています。
新型コロナウイルス感染症への対応として、各サービスに「令和3年9月30日までの上乗せ分」(1/1000単位)を設定しています。令和3年4月から令和3年9月までのサービス提供分の請求にあたっては、必ず上乗せ分についても請求を行ってください。
令和4年度事業所評価加算算定基準適合事業所
通所サービス(国基準)を実施する事業者のうち、事業所評価加算算定基準適合事業所が決定しました。
令和4年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF:30KB)
令和3年度事業所評価加算算定基準適合事業所
通所サービス(国基準)を実施する事業者のうち、事業所評価加算算定基準適合事業所が決定しました。
令和3年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF:39KB)
大野城市で実施するサービスの種類
- 訪問サービス(国基準):現在の介護予防訪問介護に相当するサービス
- 訪問型サービスA:緩和された基準による訪問型サービス
- 通所サービス(国基準):現在の介護予防通所介護に相当するサービス
- 通所型サービスA:緩和された基準による通所型サービス
- まどかスクール(通所型サービスC):短期集中予防サービス
サービスの実施について
第1号訪問事業および第1号通所事業の指定事業者
「第1号訪問事業訪問介護」および「第1号通所事業通所介護」は、指定事業者制度により実施しています。指定事業者制度については、大野城市介護予防・日常生活支援総合事業者の届出等についてを確認してください。
介護予防相当サービスにおける1回あたりの単位の導入
平成29年4月から訪問サービス(国基準)、通所サービス(国基準)に「1回あたりの単位」(回数制)を導入しています。また、訪問型サービスA、通所型サービスAに「1日あたりの単位」を導入しています。
訪問型サービス、通所型サービスにおける変更について(PDF:67KB)
軽度化改善加算(サービスAのみ)
軽度化改善加算は、6カ月以上、同じ事業所による訪問(通所)サービスA利用によって、利用者の状態が改善したとき、その事業所を利用した月分の所定単位数を12カ月分を上限として、1人の利用者に対して1回限り算定します。
算定できる利用者がいる場合は、地域包括支援センターの担当ケアマネジャーから市に軽度化加算算定届出書を提出後、算定してください。
詳細な算定要件等については、Q&Aにも記載していますので、併せて確認してください。
事業実施に関するQ&A
大野城市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(平成31年3月)(PDF:132KB)
訪問型サービスAの従事要件
市長の定める研修について、大野城市の実施する研修以外にも福岡市・那珂川市の実施する研修修了者も訪問型サービスAに従事できるようになりました。
訪問型サービスA従事者研修相互乗り入れについて(PDF:135KB)
請求とサービスコード
総合事業にかかるサービス事業費の請求は、予防給付と同様に、福岡県国民健康保険団体連合会(国保連)が審査支払いを行いますので、サービス提供を行った事業者は国保連へ請求を行ってください。
令和4年度4月施行分
令和3年度4月施行分
注:新型コロナウイルス感染症への対応として、各サービスに「令和3年9月30日までの上乗せ分」(1/1000単位)を設定しています。令和3年4月から令和3年9月までのサービス提供分の請求にあたっては、必ず上乗せ分についても請求を行ってください。
注:各サービスの「令和3年9月30日までの上乗せ分」(1/1000単位)は、令和3年9月までで終了しますが、令和3年10月以降のサービスコード表、サービスコード対数表ファイルは、令和3年度4月施行分を引き続き使用してください。
令和元年度10月施行分
平成31年度4月施行分
平成30年度10月施行分
注:A2コード(通所サービス(国基準))の栄養スクリーニング加算の限度額区分に誤りがありました。修正分を掲載していますので、再度の取り込みをお願いします。(平成30年11月20日)
訪問サービス(国基準) | A2 | 地域単価は所在地に関わらず 全て6級地で請求 |
訪問型サービスA | A3 | |
通所サービス(国基準) | A6 | |
通所型サービスA | A7 |
注:A1、A5コードは、平成30年4月提供分から使用できません。
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階