下水道の供用開始と受益者負担金
更新日:2021年4月1日
下水道の供用開始
公共下水道供用開始の公告は下水道法第9条の規定に基づき行われるもので、供用が開始されると、その区域内の土地の所有者、使用者または占有者などは法第10条に規定する排水設備の設置義務が生じます。
下水道事業受益者負担金とは
下水道が整備されると、トイレ・台所・風呂などの生活排水を衛生的に処理できるようになり、その区域の生活環境は、未整備の区域に比べ大きく向上します。
そこで、下水道が整備され快適な生活ができる皆さまに、下水道施設建設費の一部を土地の面積に応じて一度だけ負担していただくものが、下水道事業受益者負担金です。
受益者負担金納付までの流れ
- 4月上旬
賦課公告
新たに下水道が使用できるようになり、受益者負担金が必要となる土地について賦課公告を行います。 - 5月から6月
申告書
受益者(土地の所有者)に対し申告書を送ります。土地の面積、地目、金額などを確認して、市へ返送してください。 - 6月末
減免・猶予申請
減免・猶予については申請が必要です。 - 7月上旬
決定通知書納付書発送
申告書の内容を基に受益者負担金を決定します。
決定通知書と併せて納付書を送ります。 - 7月末
第1期納期限
指定の金融機関で納付してください。 - 9月末
第2期納期限
指定の金融機関で納付してください。 - 11月末
第3期納期限
指定の金融機関で納付してください。 - 1月末
第4期納期限
指定の金融機関で納付してください。
受益者負担金額
受益者負担金は皆さんが所有している土地、または権利のある土地の面積に1平方メートル当たり290円を乗じた金額です。
注:支払いの方法は、分割納付または一括納付を選ぶことができます。
例 宅地面積200平方メートル(約60坪)の場合の受益者負担金額
受益者負担金総額
200平方メートル×290円/平方メートル=58,000円
分割納付 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
2年目 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
3年目 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
4年目 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
5年目 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
一括納付 | 一括納付には報奨金(割引制度)があります。 受益者負担金総額58,000円を一括で納付する場合 (58,000円-2,900円)×13.5%(割引率)=7,400円(報奨金) 58,000円-7,400円=50,600円(実際の納付金額) 注:一括納付がお得です! |
収納証明申請書
受益者負担金の収納証明を希望する人は、申請書に必要事項を記入し、下記問い合わせ先の窓口までお願いします。
注:申請日から5年以上前の分については、証明書が発行できない場合があります。
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このページに関する問い合わせ先
上下水道局 料金施設課 給排水設備担当
電話:092-580-1927,092-580-1928
ファクス:092-573-5380
場所:新館2階