専用水道・簡易専用水道
更新日:2019年8月21日
専用水道とは
専用水道とは寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 1日最大給水量のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水量が20立方メートルを超えるもの
専用水道については、新設する施設が専用水道に当てはまるかどうか、増設・改造工事が水道布設工事に当てはまるかどうかについての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前に相談してください。
簡易専用水道とは
市の水道から供給される水のみを水源とし、設置された受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
専用水道・簡易専用水道に関する各種様式
このページに関する問い合わせ先
上下水道局 料金施設課 給排水設備担当
電話:092-580-1927,092-580-1928
ファクス:092-573-5380
場所:新館2階