13項目の迷惑行為
更新日:2021/5/31
大野城市では、「大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例」を制定し、以下の13項目を迷惑行為として定めています。
この条例に基づき、「大野城市迷惑行為防止基本計画」を策定し、迷惑行為の防止のためのさまざまな施策に取り組んでいます。
迷惑行為13項目
- たばこの吸殻、ごみ、空き缶等をみだりに捨てる。
- 飼い犬や飼い猫のふんを放置する。
- 自転車運転者が周囲に危険を及ぼすおそれのある運転をする。
- 通行の支障となる場所に自転車を駐輪する。
- 塀や公衆トイレの壁等に落書きをする。
- ごみの持ち出しについて定められている事項に従わずにこれを排出する。
- あき地に雑草等を繁茂させ、かつ、放置している。
- 深夜に大声で騒ぐ。
- 生垣や樹木が道路にはみ出し、通行の支障となっているにもかかわらずこれを放置する。
- 飼い主のいない動物に無責任に餌を与える。
- テレビや家具等を不法投棄する。
- 家庭のごみやせん定枝等を屋外で焼却する。
- 自動車運転者が周囲に注意を払わず、危険な運転をし、又は騒音により周囲の生活環境を害す。
関連リンク
- 大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例(外部サイトにリンクします)