空き家・空き地の適正管理をお願いします
更新日:2020年3月6日
空き家・空き地の管理は所有者が行わなくてはなりません
所有する空き家・空き地の管理は適切に行いましょう。放置すると、所有者だけでなく、近所にも大きな迷惑を与えてしまいます。

空き家を放置すると
- 家屋の倒壊や損壊
- 樹木や雑草の繁茂による越境
- 動物の侵入
- 不審者の滞在 など
空き地を放置すると
- 雑草の繁茂
- 害虫の発生
- ごみの不法投棄
- 枯れ草の野火や放火による火災誘発 など

管理が行われていないことにより、周囲へ悪影響を与えた場合、所有者の責任として損害賠償請求に発展することもあります。
定期的な点検を行いましょう
空き家・空き地の点検を、月1回程度は実施しましょう。定期的な手入れを行うことで、スムーズな活用(売却、賃貸等)へもつながります。
空き家の点検ポイント
- 外壁・基礎が損傷していないか
- 雨漏りがないか、カビが生えていないか
- 室内の清掃
- 庭木・雑草の手入れ
- 通風、換気
- 窓や玄関扉の施錠の確認
- 門塀が破損していないか など
また、冬場は水道管の凍結防止対策を行うようにしましょう。
空き地の点検ポイント
- 定期的な(最低でも年2回程度)草刈り
- ごみの不法投棄がないか見回り
- 不法投棄防止柵の設置
- 枯れ草の除去
遠方に住んでいるなどの理由により、定期的な点検が難しい場合は、民間事業者が実施している「空き家・空き地管理サービス」を利用し、適切な管理を行うことも1つの方法です。
空き家・空き地の利活用を考えましょう
人が住んでいない空き家は傷みやすくなり、利用しない空き地は雑草が伸び続けます。空き家に今後居住する予定がなかったり、空き地の利用予定がなかったりする場合は、利活用を考えましょう。
活用には、売却や賃貸などがあります。詳しくは、近くの不動産業者などへ相談してください。

このページに関する問い合わせ先
環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
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