新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(申請期限に注意してください)
更新日:2021年1月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
申請期限
令和3年3月24日(水曜日)(必着)
注意事項
- 申請書類に不備や不足がある場合は受付できません。
- 転入などで3月に国保加入手続きをする場合は、令和3年3月17日(水曜日)までに課税(国民健康保険税)が確定した人が減免対象となります。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡した、または重篤な傷病(注1)を負った世帯
注1:重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い状態のこと。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少があり、次の全ての要件を満たす世帯
- 主たる生計維持者(世帯主)の令和2年の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年のその収入の10分の3以上であること。
- 主たる生計維持者(世帯主)の令和元年の合計所得額が、1,000万円以下であること。
- 主たる生計維持者(世帯主)の令和2年に減少した事業収入などに係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険税
平成31年度分及び令和2年度分の保険税(令和2年2月1日~令和3年3月31日に納期が設定されているもの)
減免の割合
- 対象となる世帯1:主たる生計維持者(世帯主)が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯 → 全額
- 対象となる世帯2:主たる生計維持者(世帯主)の令和2年の事業収入等の減少がある世帯 →【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額=A×B÷C | |
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税 |
B | 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少した事業収入等に係る令和元年の所得額(減少する事が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者が属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
事業等の廃止や失業の場合 | 全部 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、給与収入の減少による今回の保険税減免は対象となりません。該当する可能性がある場合は、申請の前にお問合せください。
手続きの方法
国民健康保険税納税通知書が到達した後、税額を確認してから、申請書に必要事項を記入・押印の上、必要な書類を添えて国保年金課に申請をしてください。
提出書類
- 市税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF:48KB)
- 次の添付書類(写し可)
対象世帯1(主たる生計維持者(世帯主)が死亡した、又は重篤な傷病を負った世帯)の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 死亡診断書、医師による診断書など
対象世帯2(主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれる世帯)の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 調査票(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF:41KB)
- 収入の減少の原因がコロナウイルス感染症の影響と分かるもの (退職証明書、解雇通知、廃業届、休業届など)
- 事業の内容がわかるもの(登記簿謄本など)
- 世帯全員分の平成31年(令和元年)の収入がわかるもの (給与明細書、確定申告書の控など)(注3)
- 令和2年1月から12月までの収入がわかるもの (給与明細書、収入と必要経費がわかる資料など)
(注3)令和2年1月2日以降に大野城市へ転入された方は、所得がわかるものも必要です。
(注4)所得の申告がされていない場合は、申告をお願いすることがあります。
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このページに関する問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1847,092-580-1848
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階