国民年金保険料の免除・猶予申請を受け付けています
更新日:2022年4月8日
対象者
経済的理由などで保険料を納めることができない人
免除・猶予の種類
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予
免除・猶予期間
7月から翌年6月まで
申請期間
- 申請希望月から2年以内
注:日本年金機構より納付督促などが行われる場合があるので、希望する人は早めに申請をお願いします。
必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
保険料の追納
免除・猶予の場合、10年以内は保険料を後から納付(追納)できます。追納すると、老齢基礎年金は減額されません。免除・猶予を受けた年度の翌々年度を過ぎてから追納する場合は、当時の保険料に加算金が付きます。
注意事項
学生は「学生納付特例制度」があるため、この免除や猶予の制度は利用できません。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、簡易な所得見込額の申立書により、令和2年2月以降の国民年金保険料の免除・猶予申請手続きを行うことができます。
免除・猶予 | 免除期間の受取年金額 | 所得審査 審査対象 | 所得審査 所得基準 |
---|---|---|---|
全額免除 | 全額納付した場合の2分の1 |
|
(控除対象配偶者および扶養親族の人数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 全額納付した場合の8分の5 | 88万円+各種控除額(扶養親族等控除額など) | |
半額免除 | 全額納付した場合の4分の3 | 128万円+各種控除額(扶養親族等控除額など) | |
4分の1免除 | 全額納付した場合の8分の7 | 168万円+各種控除額(扶養親族等控除額など) | |
納付猶予 注:40歳代まで |
追納しないと年金額には反映されません |
|
全額免除と同じ |
注:4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階