国民年金の手続き
更新日:2022年4月7日
次の人は、国民年金の異動手続きが必要です。
- 退職などで、第2号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
- 配偶者の退職などで、第3号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
必要なもの
- マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 資格喪失連絡票または離職票など
注:第1号被保険者から、第2号・第3号被保険者になる人は、勤務先の事業所が手続きを行います。
国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者 自営業・自由業・学生など
- 第2号被保険者 会社員・公務員などで厚生年金や共済年金に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階