戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
更新日:2022年1月5日
戦没者等の遺族に対して、特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます。
支給対象者
基準日(令和2年4月1日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に対して支給します。
ただし、戦没者等の死亡当時の遺族に限ります。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
注:生計関係の有無などによって、順位は変動します。初めて請求される場合は、事前にご相談ください。
支給額
額面25万円の5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
期間を過ぎると、時効により請求できなくなります。必ず期間内に請求手続きをしてください。
請求窓口
福祉課地域福祉担当
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 福祉政策担当
電話:092-580-1851
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階