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大野城市

03. 高額介護(予防)サービス費支給申請

更新日:2022年4月3日

介護保険サービスを利用し、自己負担額の1カ月分が表の上限額を超えるときは、申請により、上限額を超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。


注:一度申請した人が再び高額介護(予防)サービス費支給の対象になったときは、2回目以降は同じ口座に振り込みますので申請手続きは必要ありません。

注:サービス費用を支払った日から2年を経過すると支給できません。まだ申請をしていない人は、早めに申請してください。

介護している人のイラスト

必要なもの

  • 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(申込先で配布、または関連リンクよりダウンロード)
  • 印鑑
  • 振込口座が分かるもの(本人と同世帯以外の人の口座に振り込みを希望する場合は、振込先となる人の本人確認書類)

 

月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。       

                    
   利用者負担上限額
   
利用者負担段階区分利用者負担の上限(月額)
令和3年7月まで令和3年8月から
現役並み所得者 同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる人

140,100円(世帯)

同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる人

93,000円(世帯)

一般   第1~3段階、現役並み所得者に該当しない人

44,000円(世帯)

44,000円(世帯)

第3段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

24,600円(世帯)

 

24,600円(世帯)

第2段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

第1段階 生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 15,000円(個人) 15,000円(個人)
注:令和3年8月利用分から、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定以上の所得がある世帯は、負担限度額が引き上げられます。
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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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