メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

納税の猶予

更新日:2022年4月26日

市税は、納期内に納めるのが原則ですが、災害や病気などにより、一時に市税を納付することができないと認められるときは、申請に基づいて、猶予を受け、分割して納めることができます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。   

徴収猶予

次の事由により市税を一時に納付することができないときは、申請により、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

以下のいずれかに当てはまる事実がある場合

  • 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
  • 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかりまたは負傷したこと
  • 事業を廃止し、または休止したこと
  • 事業について著しい損失を受けたこと
  • 以上のいずれかの事実に類する事実があったこと
  • 法定納期限から1年を経過した日以降に税額が確定したこと

猶予が認められると

  • 猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
  • 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
  • 財産の差押えが猶予されます。

申請の手続き

提出書類

注:猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合、追加で必要な書類

提出された書類の内容を審査した後、市において猶予の許可・不許可を決定します。必要な書類と様式について、詳しくは問い合わせてください。 

申請期限

当該市税の納期限内(上記による申請の場合のみ)

担保の提供

原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)が必要です。
(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合、または猶予を受ける期間が3カ月以内の場合を除く)

申請先

納税課

注意事項(猶予期間について)

  • 猶予期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
  • 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予の取消

猶予期間中に次に該当する事由が生じたときなどには、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税を滞納した場合

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 納税課 納税相談担当
電話:092-580-1831
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。