固定資産税・都市計画税の減免
更新日:2022年2月15日
次のような場合、申請により固定資産税及び都市計画税の減免を受けられる場合がありますので、対象となる人は納期限前に相談してください。
固定資産税及び都市計画税の減免額一覧
減免の対象 | 減免割合 | 適用 | ||
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生活保護を受けている人及び生活保護に準ずる人 |
全額 |
|
||
公益のため直接専用する固定資産 |
全額 |
有料で使用するものを除く。 |
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災害等により価値を減じた固定資産 |
土地 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 |
全額 |
|
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
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家屋 |
家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 |
全額 |
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当該家屋の価値の減少が10分の6以上 |
10分の8 |
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当該家屋の価値の減少が10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
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当該家屋の価値の減少が10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
減免の申請に必要なもの
納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請により減免を受けられる場合があります。
相談の際は、納税通知書と申請の理由に応じた次のものを用意してください。
なお、その税の納期限の7日前までに申請書を提出してもらう必要があります。
申請の理由 | 必要な書類 |
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生活保護を受けている | 保護証明など |
災害を受けた場合 | り災証明など |
災害等により価値を減じた場合 | 被害の状況がわかる書類 |
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市税課 固定資産税担当
電話:092-580-1829
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階