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大野城市

固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2022年2月15日

次のような場合、申請により固定資産税及び都市計画税の減免を受けられる場合がありますので、対象となる人は納期限前に相談してください。

固定資産税及び都市計画税の減免額一覧

減免の対象減免割合適用

生活保護を受けている人及び生活保護に準ずる人

全額

  1. 収入及び資産の状況は、生活保護法の規定による生活保護基準額によつて判定すること。
  2. 同一生計内に他の所得者がある場合は、同一生計内の収入又は所得の合計額によつて判定すること。

公益のため直接専用する固定資産

全額

有料で使用するものを除く。

災害等により価値を減じた固定資産

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全額

  1. 保険金・損害賠償金等により補てんされるものを除くこと。
  2. 災害により被害を受けた償却資産については家屋の減免に準じて取扱うものとする。

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

家屋

家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全額

当該家屋の価値の減少が10分の6以上

10分の8

当該家屋の価値の減少が10分の4以上10分の6未満

10分の6

当該家屋の価値の減少が10分の2以上10分の4未満

10分の4

減免の申請に必要なもの

納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請により減免を受けられる場合があります。
相談の際は、納税通知書と申請の理由に応じた次のものを用意してください。
なお、その税の納期限の7日前までに申請書を提出してもらう必要があります。

申請の理由必要な書類
生活保護を受けている 保護証明など
災害を受けた場合 り災証明など
災害等により価値を減じた場合 被害の状況がわかる書類

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 固定資産税担当
電話:092-580-1829
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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