令和2年度税制改正及び新型コロナウイルス対策による法改正に伴う市税条例の改正
更新日:2021年1月19日
令和2年度の税制改正及び新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策に関連する法改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な改正内容をお知らせします。
令和2年度税制改正によるもの
個人住民税
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 施行日:令和3年1月1日
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無」や「性別のちがい」による不公平を解消します。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親」控除(控除額30万円)を適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(500万円以下)を設定します。
令和2年1月23日 全国都道府県市町村税担当課長会議資料
2 ひとり親に対する非課税措置の見直し
- 施行日:令和3年1月1日
上記の「1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」に伴い、令和3年1月1日から改正される予定であった寡婦、寡夫、単身児童扶養者を対象とした非課税措置の範囲を改め、ひとり親及び寡婦(前年の合計所得金額が135万以下)を対象としています。
3 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
- 施行日:土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に規定する施行日の属する年の翌年の1月1日
個人が、低未利用土地(利用されておらず、利用の程度が周辺の他の土地に比べ著しく劣っている土地)又はその上に存する権利を譲渡した場合には、当該譲渡益から100万円を控除できることとなります。
(譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超、売却価格が500万円以下などの条件があります。)
固定資産税
1 所有者不明土地等に係る取扱いの見直し
所有者の存在が不明である固定資産について、所有者情報の円滑な把握と課税の公平性を確保するため、次のとおり改正を行いました。
- 所有者の存在が不明である固定資産について、その使用者を所有者とみなすことができるようにしました。
- 固定資産を現に所有する者に対して申告を義務付ける規定を追加しました。
たばこ税
1 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
- 施行日:令和2年10月1日、令和3年10月1日
葉巻たばこは、1gの重量をもって紙巻たばこ1本と換算し、課税してきましたが、1本当たりの重量が1g未満の軽量の葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算することに改めました。また、この改正については、激変緩和の観点から令和2年10月と令和3年10月の2段階で実施することとされており、第1段階においては、0.7g未満の重量のものに限ることとし、その場合における葉巻たばこ1本を0.7本に換算することとしています。
たばこ税(2段階の改正)
対象 |
改正前 |
R02.10~ |
R03.10~ |
葉巻たばこ |
1g |
1本0.7g未満 |
1本1g未満 |
紙巻たばこ |
1本 |
0.7本 |
1本 |
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策に関連する法改正によるもの
固定資産税
1 生産性革命事業に向けた中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充
- 施行日:令和2年6月19日(公布日)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置の適用対象に事業用家屋と構築物を追加しました。
軽自動車税
1 軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限の延長
- 施行日:令和2年6月19日(公布日)
消費税率の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。なお、軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、その適用期限が令和3年3月31日まで延長されることとなりました。
- 環境性能割の臨時的軽減税率(自家用乗用車の場合)
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率(令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間) |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
非課税 |
上記以外の車 |
2.0% |
1.0% |
個人の市民税
1 イベントを中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した人への寄付金控除の対応
- 施行日:令和3年1月1日
所得税において、寄付金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するものについて、個人住民税の税額控除の対象とすることができることとしました。
2 住宅ローン控除の特例措置に関する入居期限の延長
- 施行日:令和3年1月1日
令和元年10月の消費税増税の際に開始した令和2年12月31日までを入居期限とする所得税の住宅ローン減税の控除期間を13年間とする特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限より遅れた場合(最大1年間)でも特例措置が受けられることになりました。当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税から控除できるようになります。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市税課 市民税担当
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