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平成30年度 市県民税の主な改正点

更新日:2020年7月1日

  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
  3. 医療費控除の申告における明細書の添付義務化

 

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の上限額が見直され、下記のとおり引き下げられます。

 平成29年度課税 (平成28年中の収入)平成30年度課税 (平成29年中の収入)
上限額が適用される 給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

 

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)を所得控除できる制度が創設されました。    (注)本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることは出来ません。

適用を受けられる人

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして納税者本人が「一定の取り組み」を行っている人が対象となります。「一定の取り組み」とは次の取り組みが該当します。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査【人間ドック、各種検診など】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • がん検診

【参考】 国税庁ホームページ:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

 

3.医療費控除の申告における明細書の添付義務化

平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除の申告時に領収書の提出・提示が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。また、医療保険者から交付される医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は納税者自身で5年間保存する必要があります。(医療費通知を添付した場合は領収書の保管は不要です。)

(注)経過措置として、平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については、今までどおり医療費の領収書の添付または提示でも医療費控除を受けることができます。

医療費控除の明細書とは?

年間に支払った医療費について下記の内容を記入するものです。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院、薬局などの支払先の名称
  • 医療費の内容(診療、医薬品購入など)
  • 支払った医療費の額 ・保険などで補てんされる金額

【参考】 国税庁ホームページ 医療費控除の提出書類の簡素化について(PDF:753KB)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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