メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 平成31年度(令和元年度)税制改正に伴う市税条例の改正

平成31年度(令和元年度)税制改正に伴う市税条例の改正

更新日:2021年1月19日

平成31年度の税制改正に関連する法改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。その主な改正内容をお知らせします。

個人住民税

1 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

  • 施行日:平成31年4月1日

消費税率10%が適用される住宅取得等を行い、令和元年10月から令和2年12月までに居住を開始した場合、控除期間を現行の10年から13年に延長することになりました。

2 ふるさと納税制度の見直し

  • 施行日:令和元年6月1日

総務大臣が指定する地方公共団体への寄附金のみが、寄付金税額控除における特例控除を受けることができることになりました。

3 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  • 施行日:令和3年1月1日

働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用している控除の見直しを図るため、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引下げ、どのような所得にも適用される基礎控除額を10万円引上げます。また、基礎控除額の変更に伴い、非課税所得の限度額も10万円引上げられます。

基礎控除額

  • 現行:33万円
  • 改正後:43万円

非課税所得の限度額

例:障がい者、未成年、寡婦、寡婦又は単身児童扶養者の場合

  • 現行:125万円
  • 改正後:135万円

4 基礎控除及び調整控除の適用に所得要件を追加

  • 施行日:令和3年1月1日

基礎控除の適用に所得要件が追加されます。

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

なし

注:所得税と個人の市民税では人的控除額の差があり、その差を埋める調整控除にも、基礎控除と同様に所得要件を追加し、所得2,500万円を超える場合は適用しません。

5 子どもの貧困に対応するための非課税措置を追加

  • 施行日:令和3年1月1日

事実婚状態でないことを確認した上で児童手当を支給され、前年の合計所得が135万円以下であるひとり親(寡婦、寡夫又は単身児童扶養者)に対し、非課税とする措置を講じます。

たばこ税

1 加熱式たばこの換算方法の見直し

  • 施行日:令和元年10月1日

旧換算方式(重量)と新換算方式(価格等)の割合を変更します。

 

旧方式

新方式

現行

0.8

0.2

令和元年10月1日

0.6

0.4

令和2年10月1日

0.4

0.6

令和3年10月1日

0.2

0.8

令和4年10月1日

なし

1.0

 

2 たばこ税の税率改正

  • 施行日:令和元年10月1日

 

  • 令和2年10月1日 6,122(円/1,000本)
  • 令和3年10月1日 6,552(円/1,000本)

3 たばこ税の引上げに伴う手持品課税の実施

  • 施行日:令和元年10月1日

たばこの販売店等が増税時に所有しているたばこの本数に応じ課税します。

  • 令和2年10月1日 430(円/1,000本)
  • 令和3年10月1日 430(円/1,000本)

軽自動車税

1 車体課税の見直しによる軽自動車税における環境性能割の導入

  • 施行日:令和元年10月1日

消費税10%への引上げ時に自動車取得税が廃止され、軽自動車の取得税に代わるものとして市税に「環境性能割」が創設されました。それに伴い、従来の軽自動車税を「種別割」と名称変更しました。

環境性能割は、その軽自動車の環境性能(燃費等)に応じた税率を適用し、取得価格(50万円以上)を課税標準として登録時に取得者へ課すものです。
なお、当分の間、市税の環境性能割は、これまでの自動車取得税と同様に県が賦課徴収を行います。

  • 税率

対象車

税率

電気自動車等

非課税

H32燃費基準+10%達成

H32燃費基準達成

1.0%

H27燃費基準+10%達成

2.0%

上記以外の車

2.0%

 

法人の市民税

1 地方法人課税の編在是正による法人税割の税率の見直し

  • 施行日:令和元年10月1日

市町村間での財政力格差を縮小するため、法人の市民税を引下げます。引き下げた一部は国税化され、国から交付金として、地方自治体に分配されます。

税率 

  • 現行:12.1%
  • 改正後:8.4%

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。