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平成31年度 市県民税の主な改正点

更新日:2020年7月1日

1.配偶者控除の見直し

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、これまでは本人の所得に関わらず33万円の配偶者控除を適用することができました。 平成31年度からは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であっても納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除が適用されなくなります。 また、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額も併せて見直されました。

納税者本人の合計所得金額控除額 (70歳未満)控除額 (70歳以上)
    ~900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0万円 0万円

注: 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養人数には含まれません。 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、配偶者の合計所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象とはなりませんが、同一生計配偶者として扶養人数には含まれます。 

2.配偶者特別控除の見直し

平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる所得の上限は76万円でしたが、今回の改正により、平成31年度より配偶者の合計所得金額が123万円以下であれば配偶者特別控除の対象となることとなりました。ただし、控除額については配偶者の所得の額に応じて変わります。

本人の合計所得が900万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超 90万円以下 33万円
90万円超 95万円以下 31万円
95万円超 100万円以下 26万円
100万円超 105万円以下 21万円
105万円超 110万円以下 16万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

本人の合計所得が900万円超、950万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超 90万円以下 22万円
90万円超 95万円以下 21万円
95万円超 100万円以下 18万円
100万円超 105万円以下 14万円
105万円超 110万円以下 11万円
110万円超 115万円以下 8万円
115万円超 120万円以下 4万円
120万円超 123万円以下 2万円
123万円超 0円

本人の合計所得が950万円超、1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額控除額
38万円超 90万円以下 11万円
90万円超 95万円以下 11万円
95万円超 100万円以下 9万円
100万円超 105万円以下 7万円
105万円超 110万円以下 6万円
110万円超 115万円以下 4万円
115万円超 120万円以下 2万円
120万円超 123万円以下 1万円
123万円超 0円

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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