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大野城市

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災害により被害を受けた場合の市税

更新日:2022年4月1日

災害により被害を受けられた皆様に、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
市税に関する納税の猶予や減免措置等が適用できる場合がありますので、対象となる人は納期限前に相談してください。

納税の猶予

災害や病気などにより、一時的に市税を納付できないと認められるときは、申請に基づいて、猶予を受け、分割して納めることができます。
詳しくは「納税の猶予」をご覧ください。

市民税の減免

納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請により減免を受けられる場合があります。

  • 災害によって、住宅または家財が滅失等した場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 失業・廃業等により、収入が皆無または激減した場合

詳しくは「減免について」をご覧ください。

固定資産税・都市計画税の減免

納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請により減免を受けられる場合があります。

  • 災害により、著しく価値を減じた固定資産
  • 貧困により、生活のための公私の扶助を受けている人が所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産

詳しくは「固定資産税・都市計画税の減免」を確認してください。

 

このページに関する問い合わせ先

【納税の猶予に関すること】
 市民生活部 納税課 納税相談担当
 電話:092-580-1831 ファクス:092-592-6286

【市民税に関すること】
 市民生活部 市税課 市民税担当
 電話:092-580-1828 ファクス:092-592-6286

【固定資産税および都市計画税に関すること】
 市民生活部 市税課 固定資産税担当
 電話:092-580-1829 ファクス:092-592-6286

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