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大野城市

消費税の軽減税率制度

更新日:2019年11月25日

消費税率の引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が対象となります。
詳しくは、以下の政府ホームページ特設サイトをご覧ください。

 

問い合わせ先

  • 消費税軽減税率電話相談センター 電話:0570-030-456
    受付時間:午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
    その他、本件に関する相談は最寄の税務署へ尋ねてください。
  • 筑紫税務署 電話:092-923-1400
    (ガイダンスに沿って、「3」を押すと、電話相談センターにつながります。)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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