法人住民税とは
更新日:2021年6月22日
納税義務者
法人市民税の納税義務者及び納める税額は次のとおりです。
納税義務者 |
納める税額 |
|
均等割 |
法人税割 |
|
1.市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
2.市内に寮や保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しない法人 |
○ |
× |
3.市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 |
○ |
× |
4.市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 |
× |
○ |
注:公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、1.となります。
注:人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。
法人の設立や異動などがあった場合に提出するもの
市内において、法人を設立した場合や事務所や事業所を設置した場合に提出してください。
設立または初めて市内に事務所や事業所を設置した場合は、登記事項証明書の写し、定款の写しを添付して提出してください。
法人名、所在地、代表者、事業年度、資本金等の額などに変更があった場合や、法人の合併や分割、解散や休業、事務所や事業所の閉鎖などがあった場合に提出してください。
異動届出書を提出する際には、変更されたことが確認できるものを添付して提出してください。(例:登記事項証明書の写し、定款の写しまたは総会議事録の写し、合併契約書の写し など)
注:支店等の所在地変更や閉鎖、法人の休業、送付先の変更の場合は、添付書類は不要です。
設立等申告書及び異動届出書の様式
ダウンロードできる環境がない場合は、市税課までお問い合わせください。
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度に応じて、定められた期間内に法人等が納付すべき税額を計算し、それぞれの期限までに申告と納付をすることとなっています。
中間申告(予定申告)
申告期限・納付期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額
次の(1)または(2)の額
- (1)予定申告(1.と2.の合計額)
- 均等割額(年額)の2分の1
- 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
注:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数」(法人税割の税率改正に伴う経過措置)
- (2)仮決算による中間申告(1.と2.の合計額)
- 均等割額(年額)の2分の1
- 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額
注:次のいずれかに該当する場合は、仮決算による中間申告はできません。
- 前期基準額が10万円以下の場合
- 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額が、前期基準額を超える場合
(前期基準額とは:前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額)
確定申告
申告期限・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額(1.と2.の合計額)
- 均等割額
- 法人税割額
注:中間申告(予定申告)で納付した均等割額及び法人税割額がある場合には、その納付額を差し引いた額
均等割申告
対象法人
公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
申告期限・納付期限
4月30日
納付税額
均等割額
税額の計算方法
均等割
- 均等割額(100円未満切捨)=税率(年額)事務所等の所在月数÷12
注:事務所等の所在月数が1カ月に満たない場合は、1カ月として計算します。(例:0.5カ月→1カ月 )
注:事務所等の所在月数に1ヶ月に満たない端数が生じる場合は、端数を切捨てします。(例:1.5カ月→1カ月 )
均等割の税率
資本金等の額 |
市内の従業員数 |
税率(年額) |
1,000万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
132,000円 |
|
1,000万円超1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
50人超 |
180,000円 |
|
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
50人超 |
480,000円 |
|
10億円超50億円以下 |
50人以下 |
492,000円 |
50人超 |
2,100,000円 |
|
50億円超 |
50人以下 |
492,000円 |
50人超 |
3,600,000円 |
法人税割
- 法人税割額(100円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(1,000円未満切捨)×税率
注:2以上の市町村において事務所等を有する法人等は、課税標準となる法人税額を各市町村の従業員数で按分します。
法人税割の税率
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:8.4%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度:12.1%
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度:14.7%
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階