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大野城市

税額の計算

更新日:2021年6月22日

個人住民税は、「均等割」と「所得割」という2種類の課税方法で構成されています。

均等割

一定の所得を超え、税金を負担する能力のある人が、均等に負担する金額のこと

年税額

  • 市民税:3,500円
  • 県民税:2,000円(うち500円は森林環境税相当)

注:合計所得金額によって非課税となる場合があります。詳しくは「非課税の基準」を確認してください。 

所得割

一定の所得を超え、税金を負担する能力のある人が、所得金額に応じて負担する金額のこと

年税額

{(1.所得金額2.所得控除)注:1,000円未満の端数切捨て}×3.税率4.調整控除5.税額控除6.配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

以上より求められた税額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。

注:総所得金額等によって非課税となる場合があります。詳しくは「非課税の基準」を確認してください。

1.所得金額

前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いた金額のこと。2種類以上の所得がある場合はその合計額が所得金額となります。
注:この時点で所得金額が一定以下であれば、住民税が非課税となります。詳しくは「非課税の基準」を確認してください。

2.所得控除

控除対象となる扶養親族の人数や、病気や災害などによる出費額などに応じて所得より差し引くことができる金額のこと。個人的な事情も考えて税負担を求めるために設けられています。

3.税率

一律10%(市民税:6%、県民税:4%)
注:分離課税となる所得の税率は上記と異なります。

4.調整控除

住民税と所得税における配偶者控除や扶養控除などの人的控除の金額の差に応じて控除される金額のこと。

5.税額控除

計算された住民税から直接差し引くことができる金額のこと。 配当控除外国税額控除住宅借入金等特別控除寄附金税額控除が税額控除にあたります。

6.配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

一定の上場株式等の配当所得や特定口座で取引をした株式譲渡所得を申告した場合は、住民税の計算上、所得割から配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。

非課税の基準

個人住民税非課税とは、個人住民税の所得割や均等割が課税されないことを指します。個人住民税の所得割と均等割が非課税となるには以下のとおり基準があります。

注:以下の基準は市町村により異なります。

均等割・所得割ともに非課税となる

  1. 生活保護法により生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年、児童扶養手当を受給しているひとり親、寡婦であり、前年の合計所得金額が135万円(令和2年度まで:125万円)以下の人
  3. 扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が415,000円(令和2年度まで:315,000円)以下の人
  4. 扶養親族がおり、前年の合計所得金額が「315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+289,000円」{令和2年度まで:315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+189,000円}以下の人

所得割が非課税となる人

  1. 扶養親族がおらず、前年の総所得金額等が450,000円(令和2年度まで:350,000円)以下の人
  2. 親族がおり、前年の総所得金額等が「350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+420,000円」{令和2年度まで:350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円}以下の人

所得金額

給与所得

  • 給与
  • 賃金
  • 賞与

所得額

  • 令和3年度以降

給与等の収入金額

給与所得金額

550,999円まで

 

0円

551,000円から

1,618,999円まで

給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円から

1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から

1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から

1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から

1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から

1,799,999円まで

給与等の収入金額÷4(注:1,000円未満を切り捨て)

×2.4+100,000円

1,800,000円から

3,599,999円まで

×2.8-80,000円

3,600,000円から

6,599.999円まで

×3.2-440,000円

6,600,000円から

8,499,999円まで

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

 

給与等の収入金額-1,950,000円

 

注:以下の条件に当てはまる場合は、給与所得金額より所得金額調整控除額を差し引きます。

対象者

所得金額調整控除額

給与所得が850万円を超え、(1)~(3)のいずれかに当てはまる者

(1)  本人が特別障害者に該当する

(2)  年齢が23歳未満の扶養親族を有する

(3)  特別障害者である同一生計配偶者
  もしくは扶養親族を有する

{給与収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

給与収入と公的年金収入の両方があり、それらの所得金額の 合計額が10万円を超える者

給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

 

  • 平成30年度から令和2年度まで

給与等の収入金額

給与所得の金額

650,999円まで

 

0円

651,000円から

1,618,999円まで

給与等の収入金額-650,000円

1,619,000円から

1,619,999円まで

969,000円

1,620,000円から

1,621,999円まで

970,000円

1,622,000円から

1,623,999円まで

972,000円

1,624,000円から

1,627,999円まで

974,000円

1,628,000円から

1,799,999円まで

給与等の収入金額÷4(注:1,000円未満を切り捨て)

×2.4

1,800,000円から

3,599,999円まで

×2.8-180,000円

3,600,000円から

6,599.999円まで

×3.2-540,000円

6,600,000円から

9,999,999円まで

給与等の収入金額×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上

 

給与等の収入金額-2,200,000円

事業所得

製造業、卸売業、小売業、建設業、サービス業などの営業、農業または漁業などの事業から生じる所得

所得額

収入金額-必要経費

注:事業所得の必要経費について、特例があります。詳しくは「必要経費の特例」を確認してください。

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

所得額

収入金額=所得金額

配当所得

株式や出資の配当など

所得額

収入金額-元本取得のために要した負債の利子

不動産所得

家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など

所得額

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

譲渡所得

土地,建物などの財産を売った場合に生じる所得

所得額

譲渡したもの

所得額

土地建物

収入金額-(取得費・譲渡費用)

株式等

収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子など)

その他

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

 

退職所得

退職金、一時恩給など

所得額

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

山林所得

山林(土地を除く)の伐採・譲渡による所得

所得額

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

一時所得

生命保険の満期返戻金、競輪・競馬の払戻金、クイズの賞金など

所得額

収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

雑所得

年金、恩給など上記以外の所得

所得額

公的年金等に係る雑所得金額その他雑所得金額

  1. 公的年金等に係る雑所得金額
  • 令和3年度以降

(1)  65歳未満

公的年金収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

130万円以下

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

130万円超

410万円以下

(A)×0.75-27万5千円

(A)×0.75-17万5千円

(A)×0.75-7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×0.85-68万5千円

(A)×0.85-58万5千円

(A)×0.85-48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×0.95-145万5千円

(A)×0.95-135万5千円

(A)×0.95-125万5千円

1,000万円超

(A)―195万5千円

(A)―185万5千円

(A)―175万5千円

 

(2)  65歳以上

公的年金収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

330万円以下

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

330万円超

410万円以下

(A)×0.75-27万5千円

(A)×0.75-17万5千円

(A)×0.75-7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×0.85-68万5千円

(A)×0.85-58万5千円

(A)×0.85-48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×0.95-145万5千円

(A)×0.95-135万5千円

(A)×0.95-125万5千円

1,000万円超

(A)―195万5千円

(A)―185万5千円

(A)―175万5千円

 

  • 令和2年度まで

(1)  65歳未満

公的年金収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

70万円以下

0円

70万円超

130万円未満

(A)-70万円

130万円以上

410万円未満

(A)×0.75-37万5千円

410万円以上

770万円未満

(A)×0.85-78万5千円

770万円以上

(A)×0.95―155万5千円

 

(2)  65歳以上

公的年金収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

120万円以下

0円

120万円超

330万円未満

(A)-120万円

330万円以上

410万円未満

(A)×0.75-37万5千円

410万円以上

770万円未満

(A)×0.85-78万5千円

770万円以上

(A)×0.95―155万5千円

 

2.その他雑所得金額

収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

所得控除

雑損控除

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合受けられる控除

控除額

{(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)}または (災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

前年中に下限額以上の医療費を支払った場合受けられる控除

下限額:総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額

注:医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除を受けた場合、医療費控除を受けることはできません。

控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100) または10万円のいずれか低い額} (最高200万円)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

申告する者が以下の一定の取組を行っており、セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等の購入を行っている場合受けられる控除

  1. 保険者が実施する健康診査
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種
  4. 勤務先で実施する定期健康診断
  5. 特定健康診査、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

下限額:12,000円

注:医療費控除を受けた場合、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けることはできません。

控除額

特定一般用医薬品等の購入費用-12,000円(最高88,000円)

社会保険料控除

前年中に社会保険料(健康保険、後期高齢者医療、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った場合、受けられる控除

注:生計を一にする配偶者やその他親族にかかる社会保険料を納付書で支払った場合、生計を一にする配偶者やその他親族にかかる社会保険料を含めて控除額とすることができます。ただし、生計を一にする配偶者やその他親族にかかる社会保険料を、申告者以外の名義の口座からの振替や特別徴収(給与や年金からの差引による支払)で支払った場合、控除額に含めることができません。

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

以下の掛金を支払った場合受けられる控除

  1. 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
  2. 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金
  3. 心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般生命保険や介護医療保険、個人年金保険で保険料を支払った場合

控除額

一般生命保険料分控除+個人年金保険分控除+介護医療保険分控除 (最高7万円)

  1. 一般生命保険料分控除

旧生命保険料控除額+新生命保険料控除額

注:旧生命保険料控除額と新生命保険料控除額の両方がある場合、最高28,000円です。ただし、旧生命保険料控除額のみの場合、最高35,000円です。旧生命保険料と新生命保険料の両方を支払っている場合でも、旧生命保険料のみについて計算した控除額の方が高い場合は、旧生命保険料のみ適用することができます。

(1)  新生命保険料控除額

年間の支払保険料

控除額

12,000円以下

 

年間の支払保険料の金額

12,000円超

32,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+6,000円

32,000円超

56,000円以下

年間の支払保険料×4分の1+14,000円

56,000円超

 

28,000円

 

(2)  旧生命保険料控除額

年間の支払保険料

控除額

15,000円以下

 

年間の支払保険料の金額

15,000円超

40,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+7,500円

40,000円超

70,000円以下

年間の支払保険料×4分の1+17,500円

70,000円超

 

35,000円

 

2.個人年金保険分控除

旧個人年金保険料控除額+新個人年金料控除額

注:旧個人年金料控除額と新個人年金料控除額の両方がある場合、最高28,000円です。ただし、旧個人年金料控除額のみの場合、最高35,000円です。旧個人年金料と新個人年金料の両方を支払っている場合でも、旧個人年金料のみについて計算した控除額の方が高い場合は、旧個人年金料のみ適用することができます。

(1)  新個人年金保険料控除額

年間の支払保険料

控除額

12,000円以下

 

年間の支払保険料の金額

12,000円超

32,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+6,000円

32,000円超

56,000円以下

年間の支払保険料×4分の1+14,000円

56,000円超

 

28,000円

 

(2)  旧個人年金保険料控除額

年間の支払保険料

控除額

15,000円以下

 

年間の支払保険料の金額

15,000円超

40,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+7,500円

40,000円超

70,000円以下

年間の支払保険料×4分の1+17,500円

70,000円超

 

35,000円

 

3.介護医療保険料分控除

年間の支払保険料

控除額

12,000円以下

 

年間の支払保険料の金額

12,000円超

32,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+6,000円

32,000円超

56,000円以下

年間の支払保険料×4分の1+14,000円

56,000円超

 

28,000円

 

地震保険料控除

次の保険料を支払っている場合、受けられる控除

  1. 損害保険契約等について地震等損害部分の保険料(地震保険料)
  2. 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等についての保険料(旧長期損害保険料)

控除額

地震保険料分控除額+旧長期損害保険料分控除額(最高25,000円)

  1. 地震保険料分控除額:支払保険料×2分の1(限度額 25,000円)
  2. 旧長期損害保険料分控除額

年間の支払保険料

控除額

5,000円以下

 

全額

5,000円超

15,000円以下

年間の支払保険料×2分の1+2,500円

15,000円超

 

10,000円

 

障害者控除

本人または生計を一にする配偶者、扶養親族が、障害者または特別障害者であった場合受けられる控除

1.障害者

次のいずれかに当てはまる者

  • 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている
  • 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された
  • 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている

2.特別障害者

障害者のうち、次のいずれかに当てはまる者

  • 身体障害者手帳に障害等級が1級または2級と記載されている
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている
  • 療育手帳に障害の程度がA(A1、A2、マルAなど)と記載されている

控除額

区分

控除額

障害者

26万円

特別障害者

本人

30万円

配偶者または扶養親族

同居している

53万円

同居していない

30万円

 

ひとり親控除

次の条件を全て満たしている者のみ受けられる控除

  1. 婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
  2. 生計を一にする子ども(総所得金額等が48万円以下)がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

控除額

30万円

寡婦控除

合計所得金額が500万円以下であり、次のいずれかに該当する婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない単身者(女性)が受けられる控除

  1. 配偶者と死別しており、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有しない
  2. 配偶者と離別しており、子以外の扶養親族(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する

控除額

26万円

勤労学生控除

以下の条件のすべてを満たしている者が受けられる控除

  1. 学校教育法に規定する学校など特定の学校の学生や生徒である
  2. 合計所得金額が75万円以下(令和2年度まで:65万円以下)
  3. 勤労によらない所得が10万円以下

控除額

26万円

配偶者控除

扶養する配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度:38万円以下)である場合受けられる控除

控除額

配偶者の年齢

控除額

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

70歳未満

33万円

22万円

11万円

70歳以上

38万円

26万円

13万円

 

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(青色事業専従者、専従事業者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度まで:38万円超123万円以下)である人

控除額

  • 令和3年度以降

配偶者の合計所得金額

控除額

納税義務者の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超

110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超

115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超

120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超

125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超

130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超

133万円以下

3万円

2万円

1万円

 

  • 令和2年度

配偶者の合計所得金額

控除額

納税義務者の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超

90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超

95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超

100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超

120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

3万円

2万円

1万円

 

扶養控除

納税義務者が扶養している者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度:38万円以下)の場合受けられる控除

控除額

年齢区分

控除区分

控除額

16歳以上

19歳未満

一般の控除対象扶養親族

33万円

19歳以上

23歳未満

特定扶養親族

45万円

23歳以上

70歳未満

一般の控除対象扶養親族

33万円

70歳以上

老人扶養親族

同居している

45万円

同居していない

38万円

 

基礎控除

すべての納税義務者が受けられる控除

控除額

  • 令和3年度以降:43万円
  • 令和2年度まで:33万円

調整控除

所得税と住民税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額の差が発生しています。そのため、同じ収入金額でも、住民税の課税総所得金額等が所得税の課税総所得金額等より高くなります。税源移譲による住民税の税率が引き上げと人的控除額の差により、税負担が増えてしまうことになるため、その増えた税負担部分を調整するために、減免措置として調整控除が設けられました。
注:生命保険料控除や地震保険料控除における控除額の差は調整されません。

控除額

合計課税所得金額

控除額

200万円以下

次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1.   人的控除の額の差の合計額
  2.   合計課税所得金額

200万円超

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)

注:計算の結果、控除額が2,500円未満になった場合は2,500円とします。

 

所得税と住民税の人的控除額の差

  • 令和3年度以降 



 

  • 令和2年度

 


 

 

 

必要経費

事業所得

必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものがあります。

  1. 売上原価
  2. 給与、賃金
  3. 地代、家賃
  4. 減価償却費

注:事業所得の必要経費には特例があります。詳しくは「必要経費の特例」を確認してください。

不動産所得

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものがあります。

 1.賃貸不動産の借入金利
 2.賃貸不動産の減価償却費
 3.賃貸不動産の固定資産税、都市計画税
 4.賃貸不動産の修繕費や火災保険料
 5.仲介手数料
 6.青色事業専従者給与

税額控除

配当控除

配当所得がある場合に申告できる控除。株主に分配される配当金に対する法人税と住民税の二重課税を解消するために設けられています。

控除額

 

課税総所得金額等

1,000万円以下

1,000万円超

種類

 

利益の配当等

配当所得×2.8%(市民税1.6%、県民税1.2%)

配当所得×1%(市民税0.8%、県民税0.6%)

証券投資信託等 外資建等証券投資信託以外

配当所得×1%(市民税0.8%、県民税0.6%)

配当所得×0.7%(市民税0.4%、県民税0.3%)

証券投資信託等 外資建等証券投資信託

配当所得×0.7%(市民税0.4%、県民税0.3%)

配当所得×0.35%(市民税0.2%、県民税0.15%)

 

外国税額控除

外国で所得税及び個人住民税に相当する税を課された場合に申告できる控除。所得税と復興特別所得税から控除しきれない分について個人住民税から控除されます。控除限度額を超え、控除しきれない場合は3年間の繰越控除が認められています。

控除額

次のいずれかの低い額

1.所得税から控除しきれなかった外国税額控除額
2.所得税額×国外所得総額/所得総額×30%(市民税12%、県民税18%)

住宅借入金等特別控除

平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に国内の家屋を住むために取得した際に一定の借入または債務を行った場合申告できる控除。所得税から控除しきれない分について個人住民税から控除されます。

注:平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居した場合は住民税の控除対象外となります。

控除額

次のいずれかの低い額

1.所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除
2.平成11年1月1日から平成26年3月31日までに入居:所得税の課税総所得金額等×5%(上限額97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居:所得税の課税総所得金額等×7%(上限額136,500円)

寄附金税額控除

控除対象となる寄附を行っている場合に申告できる控除。

ふるさと納税は他の寄附と異なり、確定申告や市申告だけではなく、ワンストップ特例による申請を行うことができます。ただし、確定申告や市申告を行う場合はワンストップ特例による申請を行うことはできません。ワンストップ特例による申請を行っていたとしても、その後に確定申告や市申告を行った場合、ワンストップ特例による申請は取り消されます。確定申告や市申告を行う際はふるさと納税分の寄附金も申告することを忘れず行ってください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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