期日前投票 ”選挙当日に、仕事やレジャーで投票所に行けない人へ”
更新日:2023年4月18日
期日前投票とは
選挙は、通常、選挙期日(投票日)に、指定された投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前の決まった期間にも投票日と同じ方法で投票することができる制度です。
対象者
選挙期日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭などの用事があるなど、一定の理由に当てはまる人
期間
選挙期日の公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
注:コミュニティセンターにおける期日前投票の期間は上記と異なる場合があります。選挙の都度、投票所入場券や広報、ホームページなどで案内しますので、事前に必ず確認してください。
会場と時間
- 大野城市役所新館 午前8時30分から午後8時まで
- 北コミュニティセンター2階 午前9時から午後8時まで
- 南コミュニティセンター2階 午前9時から午後8時まで
投票の方法
基本的には通常の選挙期日の投票所での投票と同じですが、期日前投票をするための「宣誓書」をご提出頂く必要があります。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階