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国土交通省による交通バリアフリー基本構想の概要



1.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の趣旨・概要 (国土交通省HPより)

1-1.法律の趣旨

  高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、
(ア) 鉄道駅等の旅客施設及び車両について、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進する。
(イ) 鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。
1-2.法律の概要
(1)基本方針
 国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を策定。
(基本方針の内容)
移動円滑化の意義及び目標
移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項
市町村が作成する基本構想の指針等
(2)公共交通事業者が講ずべき措置
 公共交通事業者に対し、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際、この法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付ける。
  既存の旅客施設・車両については努力義務とする。
(基準例)
 ・エレベーター、エスカレーター等の設置、誘導警告ブロックの敷設 等
(3)重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進
(ア) 市町村が、基本方針に基づき、一定規模の旅客施設を中心とした地区において旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するため、基本構想を作成。
(一定規模の旅客施設の例)
鉄道駅については、1日の利用者数が5千人以上であること又は相当数の高齢者、身体障害者等の利用が見込まれること等。
(基本構想の内容)
目標時期
重点的に整備すべき地区(鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域)
整備を行う経路、整備の概要 等
  (イ) 公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会が、基本構想に従ってそれぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施。
  (基準例)
  エレベーター、等の設置、使いやすい券売機の設置、低床バスの導入
  歩道の段差解消
  視覚障害者用信号機の設置 等
  (ウ) 地方公共団体等は、駅前広場、通路、駐車場等について、基本構想に従ってバリアフリー化を実施。
(4)その他
 国、地方公共団体の支援措置、必要な情報の提供等。
■法律の基本的枠組み
2.国土交通省による交通バリアフリー基本構想の概要

(1)基本構想で定めるべき内容
 基本構想で定めるべき内容は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下、交通バリアフリー法)において以下のように定義されている。
(法抜粋)
第三章 重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進
(移動円滑化基本構想)
第六条 2  基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 重点整備地区における移動円滑化に関する基本的な方針
 重点整備地区の位置及び区域
 特定旅客施設、特定車両、特定経路を構成する一般交通用施設及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と一体として利用される公共用施設について移動円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項
 前号に規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動円滑化のために考慮すべき事項その他必要な事項
なお、重点整備地区と特定経路は同法により以下のように定義されている。
(法抜粋)
第二条 7  この法律において「重点整備地区」とは、特定旅客施設を中心として設定される次に掲げる要件に該当する地区をいう。
 特定旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われ、かつ、高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設の所在地を含む地区であること。
 特定旅客施設、当該特定旅客施設と前号の施設との間の経路(以下「特定経路」という。)を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設(以下「一般交通用施設」という。)及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設(以下「公共用施設」という。)について移動円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。
 当該地区において移動円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。
なお、特定旅客施設は同法と同法施行令により以下のように定義されている。
(法抜粋)
第二条
 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 一  鉄道事業法による鉄道施設
 二  軌道法による軌道施設
 三  自動車ターミナル法によるバスターミナル
 四  海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
 五  航空旅客ターミナル施設
 この法律において「特定旅客施設」とは、旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。

(法施行令抜粋)
(特定旅客施設の要件)
第一条  高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。
 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数と同程度以上であると認められること。
 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。
 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する身体障害者の人数が、全国の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する身体障害者の人数以上であること。
 前二号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当するものであって、当該旅客施設の利用の状況からみて、当該旅客施設について移動円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。
 当該旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われる範囲(以下「徒歩圏」という。)内に、当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設が所在していること。
 当該旅客施設、徒歩圏内に所在する一般交通用施設及び当該旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される公共用施設の構造及び設備の状況、当該旅客施設を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る経路の状況等からみて、当該旅客施設を中心とする地域における移動円滑化を図る上で、移動円滑化のための事業を一体的に実施することが効率的かつ効果的であること。

 なお、法第二条第7項第1号の施設については、交通バリアフリー法基本方針(三 2(1))において、「特定旅客施設からの徒歩圏内にあって相当数の高齢者、身体障害者等が利用する施設」としており、具体的には「官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設等多岐にわたる施設が想定されるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地域の実情を勘案して選定することが必要である。」としている。
(2)基本構想策定にあたっての留意事項
   基本構想策定にあたっては、交通バリアフリー法基本方針に以下のような留意事項が記載されている。
 
(法基本方針抜粋)
(基本構想を作成するにあたっての留意事項)
(1) 目標の明確化
 各種事業の実施に当たっては、当該重点整備地区における移動円滑化について、市町村を始め、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者の施策を総合的に講ずる必要があることから、各者間で共通認識が醸成されることが重要である。したがって、基本構想には、地域の実情に応じ、できる限り具体的かつ明確な目標を設定する。
(2) 都市計画との調和
 基本構想の作成に当たっては、都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「市町村マスタープラン」という。)との調和が保たれている必要がある。
(3) 地方公共団体の基本構想との整合性
 市町村は、その事務を処理するに当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づく基本構想に即して行う必要があるため、基本構想もこの基本構想に即していなければならない。
(4) 地方公共団体の移動円滑化に関する条例、計画、構想等との調和
 地方公共団体において、移動円滑化に関する条例、計画、構想等を有している場合は、基本構想はこれらとの調和が保たれている必要がある。
(5) 各種事業の連携と集中実施
 移動円滑化に係る各種の事業が相互に連携して相乗効果を生み、連続的な移動経路の確保が行われるように、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者間で必要に応じて十分な調整を図って整合性を確保するとともに、事業の集中的かつ効果的な実施を確保する。
 また、複数の事業者間や鉄道とバス等複数の交通機関間を乗り継ぐ際の旅客施設内の移動円滑化にも十分配慮する。
 さらに、公共交通特定事業に係る費用の負担については、当該事業の性格を踏まえた適切な役割分担に応じた関係者間の負担の在り方について十分な調整を図って関係者間の共通認識を確保する。
(6) 高齢者、身体障害者等の意見の反映
 公共交通機関を利用する当事者である高齢者、身体障害者等を始め関係者の参画により、関係者の意見が基本構想に十分に反映されるよう努める。

(重点整備地区を定めるに当たっての留意事項)
(1) 基本的考え方
  重点整備地区の具体的な設定については、それぞれの市町村ごとに多様であると考えられるが、高齢者、身体障害者等の徒歩又は車いすによる移動の状況、土地利用や諸機能の集積の実態及び将来の方向性、想定される事業の実施範囲、実現可能性等の観点から、一体性があり、集中的・効果的な取組が可能となるような地区とすることが必要である。
(2) 重点整備地区の数
 市町村内に特定旅客施設が複数ある場合、複数の重点整備地区を設定することもあり得るが、当該特定旅客施設間の距離、移動の状況等地域の実情から適当と判断される場合には、一つの重点整備地区として設定することも可能である。
(3) 重点整備地区の範囲
 重点整備地区は、特定旅客施設からの徒歩圏内であることを要件としており、特定旅客施設からおおむね五百メートルから一キロメートル以内の範囲であると想定されるが、具体的な区域の設定は、高齢者、身体障害者等の特定旅客施設からの移動の状況、施設の分布状況等市町村が地域の実情に応じて判断することが必要である。
(4) 複数の市町村の協力
 特定旅客施設の利用者が複数の市町村にまたがって流動しており、重点整備地区の範囲が複数の市町村にまたがる場合など、当該市町村が利用者の移動の実態にかんがみ適当であると認めるときは、共同して基本構想を作成し、一体的に推進していくことが重要である。
(5) 重点整備地区の境界
 重点整備地区の境界は、できる限り市町村の区域内の町境・字境、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示して定めることが必要である。

(特定事業を定めるにあたっての留意事項)
 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会と十分に協議することが必要である。
 また、特定旅客施設及び特定車両、道路並びに信号機等については、公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会に対して、それぞれの特定事業に関する事項について基本構想の案の提出を求めることができるが、これらの案が提出されたときには、市町村は、当該案の内容が十分反映されるよう努めるものとされていることに留意する必要がある。さらに、事業の記載に当たっては、高齢者、身体障害者等の移動の状況、都市計画や市町村マスタープランの位置付け、事業を実施することとなる者の意向等を踏まえることが重要である。あわせて、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会は、市町村による基本構想の作成に協力するよう努めなければならないとされていることに留意する必要がある。
 特定事業については、合理的かつ効率的な施設の整備及び管理を行うことを念頭に、特定旅客施設及び特定経路の利用者、利用状況及び移動手段並びに特定経路周辺の道路交通環境及び居住環境を勘案して記載することが必要である。また、交通安全特定事業のうち違法駐車行為の防止のための事業に関しては、視覚障害者誘導用ブロック上への自転車の放置の防止、横断歩道上の違法駐停車の防止等、移動円滑化を特に阻害する違法駐車行為の防止に資する事業が重点的に推進されるとの内容が基本構想に反映されるよう留意する必要がある。