| (法基本方針抜粋) |
| (基本構想を作成するにあたっての留意事項) |
| (1) |
目標の明確化
各種事業の実施に当たっては、当該重点整備地区における移動円滑化について、市町村を始め、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者の施策を総合的に講ずる必要があることから、各者間で共通認識が醸成されることが重要である。したがって、基本構想には、地域の実情に応じ、できる限り具体的かつ明確な目標を設定する。 |
| (2) |
都市計画との調和
基本構想の作成に当たっては、都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「市町村マスタープラン」という。)との調和が保たれている必要がある。 |
| (3) |
地方公共団体の基本構想との整合性
市町村は、その事務を処理するに当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づく基本構想に即して行う必要があるため、基本構想もこの基本構想に即していなければならない。 |
| (4) |
地方公共団体の移動円滑化に関する条例、計画、構想等との調和
地方公共団体において、移動円滑化に関する条例、計画、構想等を有している場合は、基本構想はこれらとの調和が保たれている必要がある。 |
| (5) |
各種事業の連携と集中実施
移動円滑化に係る各種の事業が相互に連携して相乗効果を生み、連続的な移動経路の確保が行われるように、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者間で必要に応じて十分な調整を図って整合性を確保するとともに、事業の集中的かつ効果的な実施を確保する。
また、複数の事業者間や鉄道とバス等複数の交通機関間を乗り継ぐ際の旅客施設内の移動円滑化にも十分配慮する。
さらに、公共交通特定事業に係る費用の負担については、当該事業の性格を踏まえた適切な役割分担に応じた関係者間の負担の在り方について十分な調整を図って関係者間の共通認識を確保する。 |
| (6) |
高齢者、身体障害者等の意見の反映
公共交通機関を利用する当事者である高齢者、身体障害者等を始め関係者の参画により、関係者の意見が基本構想に十分に反映されるよう努める。 |
(重点整備地区を定めるに当たっての留意事項) |
| (1) |
基本的考え方
重点整備地区の具体的な設定については、それぞれの市町村ごとに多様であると考えられるが、高齢者、身体障害者等の徒歩又は車いすによる移動の状況、土地利用や諸機能の集積の実態及び将来の方向性、想定される事業の実施範囲、実現可能性等の観点から、一体性があり、集中的・効果的な取組が可能となるような地区とすることが必要である。 |
| (2) |
重点整備地区の数
市町村内に特定旅客施設が複数ある場合、複数の重点整備地区を設定することもあり得るが、当該特定旅客施設間の距離、移動の状況等地域の実情から適当と判断される場合には、一つの重点整備地区として設定することも可能である。 |
| (3) |
重点整備地区の範囲
重点整備地区は、特定旅客施設からの徒歩圏内であることを要件としており、特定旅客施設からおおむね五百メートルから一キロメートル以内の範囲であると想定されるが、具体的な区域の設定は、高齢者、身体障害者等の特定旅客施設からの移動の状況、施設の分布状況等市町村が地域の実情に応じて判断することが必要である。 |
| (4) |
複数の市町村の協力
特定旅客施設の利用者が複数の市町村にまたがって流動しており、重点整備地区の範囲が複数の市町村にまたがる場合など、当該市町村が利用者の移動の実態にかんがみ適当であると認めるときは、共同して基本構想を作成し、一体的に推進していくことが重要である。 |
| (5) |
重点整備地区の境界
重点整備地区の境界は、できる限り市町村の区域内の町境・字境、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示して定めることが必要である。 |
(特定事業を定めるにあたっての留意事項) |
市町村は、基本構想を作成しようとするときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会と十分に協議することが必要である。
また、特定旅客施設及び特定車両、道路並びに信号機等については、公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会に対して、それぞれの特定事業に関する事項について基本構想の案の提出を求めることができるが、これらの案が提出されたときには、市町村は、当該案の内容が十分反映されるよう努めるものとされていることに留意する必要がある。さらに、事業の記載に当たっては、高齢者、身体障害者等の移動の状況、都市計画や市町村マスタープランの位置付け、事業を実施することとなる者の意向等を踏まえることが重要である。あわせて、関係する公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会は、市町村による基本構想の作成に協力するよう努めなければならないとされていることに留意する必要がある。
特定事業については、合理的かつ効率的な施設の整備及び管理を行うことを念頭に、特定旅客施設及び特定経路の利用者、利用状況及び移動手段並びに特定経路周辺の道路交通環境及び居住環境を勘案して記載することが必要である。また、交通安全特定事業のうち違法駐車行為の防止のための事業に関しては、視覚障害者誘導用ブロック上への自転車の放置の防止、横断歩道上の違法駐停車の防止等、移動円滑化を特に阻害する違法駐車行為の防止に資する事業が重点的に推進されるとの内容が基本構想に反映されるよう留意する必要がある。 |