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5.まちをさらに魅力あるものとしていくため!(景観ガイドライン)
 
5.まちをさらに魅力あるものとしていくために!
   (景観ガイドライン)

近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区

共通基準 * 突出物広告物
屋上広告物 のぼり旗 道路上の広告物 置看板
窓面広告物 広告幕
地上広告・広告物 * 壁面広告物

低層住宅地区

屋上広告物 窓面広告物 * 壁面広告物
突出広告物 * *
* 道路上の広告物 地上広告・広告幕

下大利駅東地区景観ガイドライン図

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景観ガイドライン

 
近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区
低層住宅地区
建築物 形態・意匠 1階部分

1階部分店舗は、穏やかさや楽しさを感じられる形態・意匠、夜間の演出に配慮したものとする。
・同左
外壁
外壁は、単調とならないよう、形態・意匠に配慮する。
外壁の素材は、街並みの調和を損なわないものとする。
・同左
ひさし・バルコニー

建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
・同左
開口部

共同住宅については、道路から洗濯物や干した布団等が直接見えないよう配慮する。
・同左
屋外階段
外壁に附属する設備
塔屋・屋上設備
道路からできるだけ見えない位置に設ける。
建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
・同左
工作物 形態・意匠 駐車場・駐輪場

建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
・同左
受水槽・ゴミ置場
道路から直接見えづらい位置に設ける。
建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。
・同左
自動販売機

街並みの景観や歩行の妨げにならないような置き方に配慮する。
・設置を禁止する
敷地内緑化

街の潤いを高めるような植栽・花壇・フラワーポット等の緑化に努める。
・同左
広告物 共通基準
自己の名称や商標等以外の広告物を掲載してはならない。(一般広告の禁止)
発光塗料や点滅式の光源は使用してはならない。
原色や奇抜な形状のものは避ける。
屋上広告物は原則として禁止する。
・同左
個別基準 壁面広告物
広告物は1事業所に1個、表示面積は1壁面積の1/10以下かつ5m2以下とする。
複数の事業所の広告物を提出する場合は、その合計面積が1壁面積の 1/10以下とする。
・同左
突出広告
広告物の上端は、平均地盤高から9.0m以下、下端は2.5m以上の位置 とする。
広告物の突出幅は、取り付け壁面から80cm以内とする。
出来るだけ集約を図り、原則として建物ごとに1列とする。
・同左
窓面利用広告

原則として禁止する
・同左
広告幕

原則として禁止する
・同左
地上広告塔
地上広告板
広告物の上端は、平均地盤面の高さから7.0mを超えてはならない。  
1つの道路に面して1個とし、1表示面の面積は5m2以下とする。
・同左
のぼり旗

原則として禁止する
・同左
置き看板

掲示する場合は敷地内とし、歩行者の歩行の妨げとならないよう配慮する。
・原則として禁止する
道路上の広告物

電柱広告・消火栓広告・バス停留所広告物・その他民間が設置する広告物で、道路上に設置するものは原則として禁止する。
・同左