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近隣商業地域及び都市計画道路沿線の地区
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低層住宅地区
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| 建築物 |
形態・意匠 |
1階部分 |
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1階部分店舗は、穏やかさや楽しさを感じられる形態・意匠、夜間の演出に配慮したものとする。 |
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・同左 |
| 外壁 |
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外壁は、単調とならないよう、形態・意匠に配慮する。 |
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外壁の素材は、街並みの調和を損なわないものとする。 |
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・同左 |
| ひさし・バルコニー |
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・同左 |
| 開口部 |
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共同住宅については、道路から洗濯物や干した布団等が直接見えないよう配慮する。 |
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・同左 |
屋外階段
外壁に附属する設備
塔屋・屋上設備 |
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道路からできるだけ見えない位置に設ける。 |
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建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。 |
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・同左 |
| 工作物 |
形態・意匠 |
駐車場・駐輪場 |
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・同左 |
| 受水槽・ゴミ置場 |
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道路から直接見えづらい位置に設ける。 |
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建物本体と調和した形態・意匠に配慮する。 |
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・同左 |
| 自動販売機 |
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街並みの景観や歩行の妨げにならないような置き方に配慮する。 |
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・設置を禁止する |
| 敷地内緑化 |
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街の潤いを高めるような植栽・花壇・フラワーポット等の緑化に努める。 |
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・同左 |
| 広告物 |
共通基準 |
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自己の名称や商標等以外の広告物を掲載してはならない。(一般広告の禁止) |
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発光塗料や点滅式の光源は使用してはならない。 |
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原色や奇抜な形状のものは避ける。 |
| ・ |
屋上広告物は原則として禁止する。 |
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・同左 |
| 個別基準 |
壁面広告物 |
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広告物は1事業所に1個、表示面積は1壁面積の1/10以下かつ5m2以下とする。 |
| ・ |
複数の事業所の広告物を提出する場合は、その合計面積が1壁面積の 1/10以下とする。 |
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・同左 |
| 突出広告 |
| ・ |
広告物の上端は、平均地盤高から9.0m以下、下端は2.5m以上の位置 とする。 |
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広告物の突出幅は、取り付け壁面から80cm以内とする。 |
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出来るだけ集約を図り、原則として建物ごとに1列とする。 |
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・同左 |
| 窓面利用広告 |
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・同左 |
| 広告幕 |
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・同左 |
地上広告塔
地上広告板 |
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広告物の上端は、平均地盤面の高さから7.0mを超えてはならない。 |
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1つの道路に面して1個とし、1表示面の面積は5m2以下とする。 |
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・同左 |
| のぼり旗 |
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・同左 |
| 置き看板 |
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掲示する場合は敷地内とし、歩行者の歩行の妨げとならないよう配慮する。 |
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・原則として禁止する |
| 道路上の広告物 |
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電柱広告・消火栓広告・バス停留所広告物・その他民間が設置する広告物で、道路上に設置するものは原則として禁止する。 |
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・同左 |