土地の売買(国土利用計画法)
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合には、知事への届け出が必要です。
届け出が必要となる取得面積
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◆市街化区域 |
2,000m2以上
5,000m2以上 |
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届出者 |
土地の取得者(買主) |
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届出期間 |
契約をした日から起算して2週間以内 |
届け出と問い合わせ先
都市計画課都市計画担当
電話 092-580-1867、1868
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








