現在、日本には多重債務者が200万人以上いると言われています。
多重債務者の中には自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状であり、弁護士・司法書士に依頼をして借金を整理する人はほんの一部です。
どんなに借金を抱えていても法律で整理できない借金はありません。一人で悩まずにまずは専門家に相談をしましょう
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(用語説明) 債務者とは、お金を借りている人 |
自己破産
無職で収入がない場合、返済にまわせるだけの収入がない場合は既に支払不能になっている可能性が高く、そんなときに選択できる手段として、過大な負債(借金)を清算するために裁判所が借金の支払い不能の状態を宣告する制度です。一度免責を受ける(債務者が債務を免れる)と、決定後7年間は免責決定が受けられません。
次のような場合は免責されないことがあります。
◆浪費やギャンブルで借金を増やした場合
◆財産を隠したり裁判所に提出する書類にうそを書いた場合
◆返済できないと分かっているのに貸主を信用させて借金をした場合 等
ただし、個々の事情によっては裁判所の裁量によって免責される場合もあります。
また、破産をした場合、下記のような不利益を受けます。
◆財産の処分
◆自由の制限(居住、通信など)
◆公法上の資格の制限(弁護士、公証人、公認会計士など)
◆私法上の資格制限(後見人、遺言執行者など)
◆官報に記載
ただし、財産がない場合には破産手続開始決定時、すぐに破産手続が廃止(同時廃止決定)された場合、自由の制限はなくなり、生活上の不利益はほとんどありません。
(メリット)
◆すべての借金を一括処理できる
◆負債額に関係なく、誰でも利用可能
(デメリット)
◆原則的に、住宅などを含むすべての財産を失う
◆一定の資格制限あり
◆ブラックリストに載る
◆自己破産をしたことが官報に載るため、ヤミ金業者から破産後に勧誘を受ける可能性あり
個人再生手続
債務の一部を再生計画に従って原則3年間債務者の将来の収入の中から債権者に返済していくことにより、残りの債務について免除されます。
(条件)
債務者が個人であり、将来において継続的または反復的に収入を得る見込みがあること、再生債権が5,000万円を超えないことなど。
(メリット)
◆住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを維持したまま返済が可能
◆元本の減額が可能
◆自己破産のような資格制限がない
(デメリット)
◆ブラックリストに載る
◆利用要件あり
◆再生計画案どおりの返済ができなくなった場合、再生計画の取消の可能性あり
特定調停
経済的に破綻のおそれのある個人または法人が、原則として、全ての債権者との間の債務の支払等の調整を求める調停を1ヶ所の簡易裁判所にまとめて申立て、低額な費用で債務者と各債権者が調停委員を交えて支払額や支払条件等を話合うことによって、解決していきます。
(メリット)
◆費用が安い
◆利息制限法の引き直しが可能
◆債権者との交渉は調停委員がしてくれる
(デメリット)
◆ブラックリストに載る
◆調停成立後、支払いができなくなると給与等の差押えをされる可能性がある
◆債権者ごとに手続きが進行する
◆強硬な債権者がいる場合には強制力がない
任意整理
業者との話合いによる債務整理です。一般的に、利息制限法に基づいて債務額の確定、返済方法を決めます。個々の債権者との和解であるため、まれに強硬な債権者から訴訟提起され、強制執行(給与差押えなど)がなされることがあり、その対応を迫られることがあります。弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。
(メリット)
◆債務者が裁判所に行く必要がない
◆過払金の回収ができる
◆和解契約が債務名義化しない
(デメリット)
◆ブラックリストに載る
◆強硬な債権者だと和解が成立しない
債務整理についてもっと知りたい人、どうしていいか分からない人、そんな人は一度消費生活相談窓口へ来てください。
関連相談窓口
平成19年6月1日から多重債務者法律相談が福岡県下どこも初回30分間無料となりました。
多重債務の相談をする場合、天神弁護士センターで電話予約して、最寄のセンターで相談してください。
◆天神弁護士センター
福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル5階
電話 092-741-3208(代)
(電話受付・面談相談) ◇平日 午前9時~午後7時◇土曜日 午前9時~午後零時半◇日・祝日 午前9時~午後1時
◆博多駅前法律相談センター
福岡市博多区博多駅2丁目3-7 サンエフビル3階
電話 092-433-8301
(電話受付) ◇平日 午前9時~午後7時◇土・日・祝日 午前9時~午後1時
(面談相談) ◇月・水・金曜日 午後1時~4時◇火・木曜日 午後4時~7時
◆二日市法律相談センター
筑紫野市二日市北1丁目3-8 スパシオ・コモド2階
電話 092-918-8120
(電話受付) ◇平日 午前9時~午後7時◇土曜日 午前9時~午後4時◇日祝日 午前9時~午後1時
(面談相談) 月~土曜日 午後1時~4時
◆福岡南総合相談センター
筑紫野市二日市中央5丁目3番16号筑紫法務センター1階
電話 092-918-5264
(電話相談) 金曜日 午後6時~8時
(面談相談) 第1・第3土曜日 午前10時~正午(事前予約制)
(司法書士紹介) 月~金曜日 午後1時~3時
資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士または司法書士の費用の立て替えを行う民事法律扶助を行っています。ただし、民事法律扶助を受けるには条件があります。
◆福岡地方事務所(法テラス福岡)
福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階
電話 050-3383-5501
電話 050-3383-5502(民事法律扶助専用)
(業務時間) 平日 午前9時~午後5時
クレジットや消費者ローンの利用者で、複数の貸し手に対して多重(多額)の借金を負い、返済が困難な人やその可能性のある人で、返済意欲のある人がカウンセリングの対象です。弁護士会の推薦を受けた弁護士と有資格者のアドバイザーが二人一組となって相談を受け、必要に応じて家計収支に見合った弁済計画を作成、貸し手との交渉などもお手伝いしています。相談は無料です。
福岡市中央区大名2丁目12-15赤坂セブンビル2階
電話 092-739-8104(多重債務ほっとライン)
(電話受付) 平日 午前10時~午後零時40分、午後2時~4時40分
問い合わせ先
産業振興課商工観光・労働担当
電話 092-580-1894
ファクス 092-572-8432
メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
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