クーリング・オフ制度は、消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘される場合等、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。特定の取引について、一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が一方的に契約を解除できます。
クーリング・オフできる販売方法と期間
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販売方法 |
クーリング・オフ期間 |
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訪問販売 |
家庭訪販、キャッチセールス・アポイントメントセールス、SF商法ほか、営業所以外でした契約 |
8日 |
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電話勧誘販売 |
業者の電話勧誘によって申込をした契約 |
8日 |
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連鎖販売取引(マルチ商法) |
友人などに商品を紹介販売し儲ける目的でする商品購入等の契約 |
20日 |
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特定継続的役務提供 |
外国語教室、エステ、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約 |
8日 |
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業務提供誘引販売取引 |
提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約 |
20日 |
クーリング・オフするとどうなるの?
クーリング・オフをすると、その契約は初めからなかったことになります
◆支払った金額は全額返され、違約金等も請求されません
◆商品を受け取っている場合は、販売会社は引き取り義務があるので送料は原則として着払いで引き取ってもらえます
クーリング・オフ通知の出し方
(1) 必ずはがきなどの書面で行います
(2) その契約をやめたい旨を書いて両面のコピーをとります
(3) 郵便局の窓口に行き、特定記録郵便または簡易書留で販売会社に出します(クレジットで購入した場合はクレジット会社にも出します)
(4) 窓口で特定記録郵便物受領証をもらいます
(5) この受領証とはがきのコピーがクーリング・オフしたという証明になるので、大切に保管しておきましょう
(記入例 販売店用)

(記入例2 信販会社用)

クーリング・オフを妨害されたとき
事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するため「これは特別な契約なのでクーリング・オフできない」等と虚偽の説明をしたり威迫を行ったりしたために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合でも諦めないでください。法律所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて消費者に交付し、その後8日経過するまでの間は、クーリング・オフを行うことができます。
適用されない場合
◆消耗品を使用、消費してしまった場合
◆現金取引でその総額が3,000円未満の場合
◆乗用自動車の場合
問い合わせ先
産業振興課商工観光・労働担当
電話 092-580-1894
ファクス 092-572-8432
メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








