突然の電話や訪問 あいまいな返事をしていたら、思わぬ契約に!
相談事例
1、「いい額ができたので買いませんか?」と電話があり、「よろしゅうございます」と断ったつもりが、振込用紙が同封された皇室写真が送られてきた。
2、「好きな服の色は?」と電話があり、「茶色」と答えたら、男性2人が婦人服の見本を持って訪ねてきた。2時間以上粘られ、仕方なくスラックスを作る契約をした。
解説とアドバイス
いずれも特定商取引法のクーリング・オフ(8日間の無条件解除)期間中でしたので、業者あてに解除通知はがき(特定記録郵便)を送るよう助言しました。スラックスは裁断に取りかかっていましたが負担なく解除でき、皇室写真は着払いで返送することができました。
1、「いいです」などとあいまいな返事をすると、「契約をした」と主張される場合があります。不要ならば、「買いません」ときちんと断り、手短に電話を切りましょう。
2、突然かかる電話に不用意に答えることはトラブルの元です。法律では、事業者は会社名や販売の目的を告げ、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければなりません。また、一度断った人への再勧誘は禁止されています。
あいまいな返事は禁物。訪問や電話の目的を慎重に確認し、毅然とした対応でトラブルを防ぎましょう。
トラブルに巻き込まれたときは、消費生活センターに相談しましょう。
>>大野城市消費生活相談
問い合わせ先
産業振興課商工観光・労働担当
電話 092-580-1894
ファクス 092-572-8432
メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








