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強引な配水管工事が横行!

相談事例
 
昼間、高齢の母が一人で留守番していると、「下水の調査をする」という業者が訪ねてきました。母の承諾も取らないまま工事が行われて、その後「施工承認書」を渡され、3万円の工事代を支払いました。夕方、母から話を聞いて不審に思い、警察へ相談したら消費生活センターを紹介されました。
 業者から受け取った「施工承認書」にクーリング・オフの記載がありましたが、可能でしょうか。

解説とアドバイス
 
必要のない工事は、はっきり断ることが大切です。一度玄関に入れると断りづらくなるので、知らない相手の場合、ドアを開けないようにしましょう。また、業者の説明をうのみにし、慌てて契約しないようにしましょう。
 訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約を解除することができる制度)できます。クーリング・オフは、工事が施工されていても、業者は無償で原状回復をしなければならないとされています。
 また、クーリング・オフの期間が過ぎていても「特定商取引法」や「消費者契約法」による取り消しができる場合もあります。あきらめず、早めに消費生活センターに相談してください。

トラブルに巻き込まれたときは、消費生活センターに相談しましょう。
>>大野城市消費生活相談

問い合わせ先

 産業振興課商工観光・労働担当
 電話 092-580-1894
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1