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新聞の契約は慎重に! 印鑑がなくても、契約は口頭で成立します 

相談事例
 A子さん(70歳)は、現在取っている新聞とは違う新聞が突然入りだしたので、慌てて販売会社へ問い合わせすると、契約していると言われました。
 A子さん自身は契約をした記憶がありません。契約書を確認してみると、名前が書かれていますが、印鑑は押されておらず、しかも3年前の日付が入った契約書でした。
 この契約書は有効でしょうかとの相談です。

解説とアドバイス

 消費生活センターで契約書を確認すると本人の名前が書いてありました。印鑑を押していなくても署名をしていれば、一応契約は成立と見なされることを伝え、時期をずらして取ることを新聞販売店に頼み、解決しました。
 契約は、口頭であっても合意があれば成立します。契約書面とは、約束事を双方確認するために書面に記載するものです。将来の契約であっても、お互いに合意していれば有効になります。
 特に新聞は、先々までの契約をしてしまいがちになり、契約したことを忘れている、簡単に解約できると思っている消費者が多く、トラブルになりがちです。契約書面は、責任を持って保管しましょう。
 また、契約してから8日間はクーリング・オフができますので、困ったと思ったら消費生活センターへ相談しましょう。

>>大野城市消費生活相談

問い合わせ先

 産業振興課商工観光・労働担当
 電話 092-580-1894
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1