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アフターサービスのはずが… 思わぬ契約に注意!

相談事例
 「以前購入した健康器具のアフターサービスです」と業者が訪問してきました。器具の使用法などを説明しながら、足を指圧し、「あなたの膝は特にひどいので、この器具ではこれ以上治療は難しいですが、このサプリメントを飲めば、すぐに病気が治りますよ」と言われ、高額な健康食品を勧められました。病気が治るならと契約しましたが、やはり高額なので解約したいのですが。

解説とアドバイス
 健康器具などを購入したことがある人に、点検やアフターサービスと言って訪問し、新たに高額な健康食品などを契約させる手口です。
 今回の契約は訪問販売なので、8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約を解除することができる制度)ができることから、書面でクーリング・オフの手続きをするよう助言し、無事解約できました。
 「病気や怪我が治る」「健康になる」などの効能・効果をうたったセールストークは、薬事法に抵触する場合もあります。セールストークをうのみにせず、家族や友人に相談するなど慎重に検討しましょう。クーリング・オフ期間を過ぎても勧誘方法に問題があれば解約できる場合もあります。
 トラブルに巻き込まれたときは、消費生活センターに相談しましょう。

>>大野城市消費生活相談

 産業振興課商工観光・労働担当
 電話 092-580-1894
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス sangyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1