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石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました

 石綿による健康被害で死亡した労働者などの遺族で、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した人に対し、特別遺族年金、または特別遺族一時金が支給されます。
 救済の対象者や受給者の要件・支給額・請求手続などについては、最寄りの都道府県労働局、または労働基準監督署まで問い合わせてください。

問い合わせ先
 福岡労働局労災補償課
  電話 092-411-4799
 福岡中央労働基準監督署
  電話 092-761-5605
 福岡労働局ホームページ
   http://www.fukuoka.plb.go.jp/