福岡空港周辺の航空機騒音防止対策事業として、航空機騒音指定区域内で、ある一定要件を備えた住宅で行う次の工事に、一定額を助成します。
※一部費用負担があります。
工事の種類
◆住宅防音工事 (※昭和57年3月30日以前に建てられた家屋が対象となります。)
防音サッシ(窓及びドア)、空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の設置を行う場合に、一部費用の助成を行います。
◆更新工事
防音工事で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の1回目の取り替え(更新工事(1))、2回目の取り替え工事(更新工事(2))、3回目の取り替え工事(更新工事(3))を行う場合に一部費用の助成を行います。
工事を行うための要件
防音工事または更新工事による空気調和機器の設置後、10年以上経過しており、故障などの不具合があること。
※故障例(スイッチの切り替えができない、頻繁に運転が停止する、稼動中の振動や音が大きいなど)
※空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)の設置・取り替え台数は、工事の種類により台数が異なりますので、詳しくは、問い合わせてください。
■平成22年度から、制度改正のため、申込から工事完了までの流れが変わります
1 平成21年度までの流れ
申込書提出⇒自治体(市・県)、独立行政法人空港周辺整備機構により補助対象か否かを審査⇒施工業者、工事費、住民負担額の決定通知⇒施工業者と工事契約⇒工事完了⇒施工業者に補助金を交付
2 平成22年度からの流れ
申込書提出⇒自治体(市・県)、独立行政法人空港周辺整備機構により補助対象か否かを審査⇒補助対象となる空気調和機器の種類、台数、概ねの補助金額などの通知⇒申込者自身が空気調和機器を購入・設置⇒工事完了⇒補助金の交付申請書提出⇒補助金受領
| 申込方法 | 申込書(市役所本館2階環境課で配布)と住民票謄本(世帯全員が記載されている住民票)を提出してください。 ※ほかに必要書類を提出してもらう場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。 |
|---|---|
| 持ってくるもの | 印鑑 |
| 住宅防音工事 | 更新工事(1) | 更新工事(2) | 告示日後住宅防音工事 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象条件 | ◆昭和54年7月10日告示日以前に指定区域内に所在している住宅(A・B工法 一定の要件あり) ◆昭和57年3月30日告示日以前に第1種区域に所在している住宅(C工法) |
民家防音工事で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)で、工事が完了した日から10年以上経過し、現在故障などの不具合がある機器の1回目の取り替え工事 | 更新工事(1)で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇など)で工事が完了した日から10年以上経過し、現在故障などの不具合がある機器の取り替え工事 | 昭和54年7月10日までに告示された指定区域内で、各告示日(昭和49年8月31日、昭和52年4月2日、昭和54年7月10日)以降から昭和57年3月30日までに建った住宅 |
|
一部費用の負担があります。 詳しくは問い合わせてください。 |
||||
| 指定区域 | ◆A・B工法 仲畑一~四丁目・御笠川一丁目の一部・山田一~五丁目・雑餉隈町・栄町・筒井一~四丁目・錦町一~三丁目・錦町四丁目の一部 ◆C工法 大字中・中一丁目・御笠川一丁目6番、8~18番・御笠川二丁目~六丁目・錦町四丁目3~6番・筒井五丁目・曙町・瑞穂町・瓦田一~五丁目・白木原一~五丁目・中央・東大利・下大利一~三丁目・下大利団地 |
筒井一~四丁目・御笠川一丁目の一部・山田一~五丁目・錦町一~三丁目・錦町四丁目の一部・仲畑一~四丁目・雑餉隈町・栄町 | ||
| 工法説明 | ◆A・B工法 防音天井・外壁遮音壁・内部建具・内部補修・上塗・アルミ防音サッシ・冷暖房機・換気扇 ◆C工法 冷暖房機・換気扇・アルミ防音サッシ |
(対象となる空気調和機器) エアコン・換気扇・レンジ用換気扇 ※換気扇・レンジ用換気扇のみの申し込みはできません。 |
原則としてA・B工法と同じですが、近年の建築工法が採用され、防音効果があるものは、防音工事の一部を省略することがあります。 | |
※空気調和機器更新工事(1)の「工事が完了してから10年以上経過」とは、住宅防音工事の完了検査をした日から起算します。
電話 092-580-1887
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
独立行政法人空港周辺整備機構福岡空港事業本部事業第1課
電話 092-472-4594




