児童虐待とは
子どもの心や体を傷つけ、成長を妨げるのみならず、命をも奪いかねない児童虐待。こうした虐待のほとんどは、子どもにとって一番身近な親が加害者となっています。
●身体的虐待
なぐる、しばる、ける、首をしめる、火をおしつける、逆さにつる、戸外に締め出すなど、身体に外傷が残る暴行や苦痛を与える行為のことです。
●養育の怠慢・拒否
家に閉じ込める、食事を与えない、衣服をかえない、病気でも病院に連れて行かないなど、栄養不良や不潔による病気など心身の健康を損なうような放置行為のことです。
●心理的虐待
子どもの存在を無視する、おびえさせる、大声でしかる、兄弟姉妹間で差別するなど、子どもを情緒不安定にさせ、心理的外傷を与える行為のことです。
●性的虐待
性的ないたずらや性関係の強要、身体に触れる、裸の写真を撮るなど、子どもの人格形成を阻害する行為のことです。
なぜ虐待が起きるのか
どの親も子どもを愛していますが、毎日の生活の中で母親一人への子育ての負担など、いろいろなストレスが親の気持ちを不安定にし、いらだちを子どもにぶつけてしまいます。
子どもへのいらだちの吐き出 しが重なって、虐待になります。
虐待を防ぐには
多くの場合、親自身が悩み、苦しみながら、だれにも相談できず、援助を求められずにいます。どんな親でも一人では子育ての不安や疲労で育児負担が増加します。そのようなとき、周囲の人の温かい支えが虐待を防ぎます。
また、子育てに疲れているなと思ったときは、一人で悩まず家族や友人、子育て相談などに相談してください。
あなたのまわりで虐待(疑い)を見かけたら
虐待かどうかはっきりしないから連絡できないと思われるかもしれませんが、連絡がないと虐待の有無を調べたり、救った りすることができません。間違いを恐れず、連絡してください。電話した人の秘密は守ります。
相談と問い合わせ先
福岡児童相談所
電話 092-586-0023
子ども相談センター
電話/ファクス 092-585-2460
場所 市役所新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




