知っていますか?「子どもの人権」 児童の権利に関する条約
1989年の国連総会で採択され、わが国では1994年に発効した「児童の権利に関する条約」は、18歳未満の全ての子どもの権利や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を図り、その健やかな成長や幸せのためにつくられたものです。
条約の主な内容
◆子どもは教育を受けることや遊ぶことが認められるべきです。
◆子どもは自由に考え、信じることが認められるべきです。
◆家庭環境に恵まれない子どもに保護と援助が与えられるべきです。
◆子どもは、あらゆる差別や暴力、虐待などの不当な扱いから守られるべきです。
※市では、平成22年9月から平成23年3月まで(12月を除く)の毎月、人権をまなぶ講座を開いています。
問い合わせ先
人権女性政策課人権・男女共同参画担当
電話 092-580-1840
ファクス 092-573-5380
メールアドレス jinken@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1840
ファクス 092-573-5380
メールアドレス jinken@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




