児童虐待は、子どもたちの基本的人権を侵害する行為です。また、心とからだの成長に重大な影響を与え、いやしがたい深い心の傷を残す、許されない行為です。
虐待を受けている子どもは、自分で解決することができず、周りに必死で助けを求めています。
自分の立場や保護者の立場を考えるあまり、子どもからのサインを見逃したり、目をつぶったりするようなことは決してあってはいけません。
虐待には次のようなものがあります。
◆身体的虐待
殴る・ける・おぼれさせる・異物を飲ませる・やけどをさせる・冬や夜間に戸外に締め出すなどの生命に危険を及ぼす行為
◆性的虐待
子どもへの性交・性的暴行・性的行為の強要・性器や性交を見せる・わいせつな写真などの被写体になることを強要するなどの行為
◆ネグレクト(保護の怠慢、拒否)
適切な食事を与えない・下着など長期間ひどく不潔なままにする・極端に不潔な環境の中で生活をさせる・病気になっても病院に連れて行かない・乳幼児を家に残したまま度々外出する・車の中に放置する・子どもを遺棄するなど健康状態や安全を損なう行為や、一緒に暮らしている人が子どもを虐待しているのに、親が見て見ぬ振りをするなど保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者が放置する行為
◆心理的虐待
言葉による脅かし・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う・子どもを無視する・子どもに拒否的な態度を示す・ほかの兄弟とは著しく差別的な扱いをすることや、子どもの目の前で、夫やパートナーがその相手に暴力をふるうなど、児童への被害が間接的なもの
虐待をしたくて子どもを虐待している親は、ほとんどいません。そうなってしまうには何か理由があるのです。
◆親自身が子どものころに虐待を受けていたため、子どもへの接し方や育て方がわからない。
◆家庭不和やストレスに苦しんでいる。
◆核家族化が進み、親が孤立して子育ての不安や悩みを誰にも相談できない。
など、親自身も苦しんでいます。
虐待を未然に防ぐためには、親側からのサインも見逃さず、周りの人や関係機関で協力して支援していかなければなりません。
子ども虐待を疑ったり、発見したりしたときは、専門機関に相談(通告)しましょう。相談した人が特定されてしまうような情報は決して漏らしません。秘密は必ず守られます。
発見したら
「虐待を受けた児童」「虐待を受けたと思われる児童」を発見した場合は、子ども相談センター、または福岡県中央児童相談所へ連絡してください。
連絡と問い合わせ先
福岡県中央児童相談所
電話 092-586-0023
子ども相談センター
電話/ファクス 092-585-2460
場所 市役所新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




