10月1日は空き缶等散乱防止及び再資源化促進の日
福岡都市圏の19市町では、「空き缶等散乱防止条例」がスタートした10月1日を「空き缶等の散乱防止の日及び再資源化促進の日」と定めています。
商店は、空き缶などの回収容器を設置、管理を!
市内で缶やビンに入った飲料水などを売っている商店は、空き缶や空きビンの回収容器を設置し、適正に管理するように義務付けられています。
なお、自動販売機の管理者は、設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、適正に管理するよう義務付けられています。
回収容器について
| 材質 | 金属・プラスチックなどで、簡単に壊れないもの |
|---|---|
| 容積 | 30リットル以上 |
| 表示 | 空き缶や空きビン以外のものなどは、入れてはならない表示があること |
みなさん一人一人の心がけで、「投げ捨てのない美しい街づくりをしましょう。
問い合わせ先
環境課生活環境担当
電話 092-580-1887
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1887
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








