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10月1日は空き缶等散乱防止及び再資源化促進の日

 福岡都市圏の19市町では、「空き缶等散乱防止条例」がスタートした10月1日を「空き缶等の散乱防止の日及び再資源化促進の日」と定めています。

商店は、空き缶などの回収容器を設置、管理を!

缶を回収容器に捨てているイラスト 市内で缶やビンに入った飲料水などを売っている商店は、空き缶や空きビンの回収容器を設置し、適正に管理するように義務付けられています。
 なお、自動販売機の管理者は、設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、適正に管理するよう義務付けられています。

回収容器について

材質 金属・プラスチックなどで、簡単に壊れないもの
容積 30リットル以上
表示 空き缶や空きビン以外のものなどは、入れてはならない表示があること

 みなさん一人一人の心がけで、「投げ捨てのない美しい街づくりをしましょう。

問い合わせ先

 環境課生活環境担当
 電話 092-580-1887
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1