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平成19年4月1日から男女雇用機会均等法が変わりました!

 職場で働く人が性別により差別されることなく、また働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するため、性差別禁止の範囲の拡大、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止などを定めた改正男女雇用機会均等法がスタートします。
 市では、市内の常勤労働者5人以上の民営事業所1,533社を対象に、男女共同参画についての事業所調査を行いました。そのうち、374社(回収率24・4%)の回答がありました。
 常用従業員として女性を雇用している事業所は374事業所のうち86.9%を占めました。しかし、女性管理職の登用については、「いない(0%)」と回答した事業所が47.3%と5割近くを占めています。
 また、セクシュアル・ハラスメントの防止への取り組みについては、多くの事業所が「セクシュアル・ハラスメントは許さない」という方針を立て周知しているなどの対応をしていますが、29.6%の事業所が「特に何も配慮していない」となっています。
 男女雇用機会均等法の改正に伴い、事業所のみなさんも男女共同参画に一層の関心をもって取り組むようお願いします。

事業所調査結果 グラフ

管理職全体に占める男女管理職の割合
グラフ

  女性管理職の割合(n=374) 男性管理職の割合(n=374)
0%(いない) 47.3% 9.1%
10%未満 4.5% 0.8%
10~20%未満 6.7% 0.8%
20~30%未満 9.1% 1.3%
30~40%未満 4.0% 1.9%
40~50%未満 1.6% 1.3%
50%以上 16.8% 72.5%
無回答 9.9% 12.3%

事業所でのセクシャル・ハラスメントについての取り組み
グラフ

セクハラは許さないという方針を立て、周知している 29.4%
就業規則等で、セクハラの防止対策措置を規定している
12.8%
セクハラに関する研修等を行っている
5.2%
セクハラ防止のための組織を設けている
5.0%
セクハラに関する相談窓口を設けている 9.7%
労使による苦情処理委員会を設けている 3.3%
実態把握のためのアンケート等調査を行っている 3.3%
その他 1.7%
特に何も配慮していない 29.6%


改正のポイント
性差別禁止規定の強化
男性に対する差別も禁止されます。
差別的扱いを禁止する雇用管理ステージの事項が、明確化および追加されます。
間接差別が禁止されます。
性差別以外の事由を要件とする場合でも、以下の措置について合理的な理由がない場合は間接差別として禁止されます。
◇募集・採用における身長・体重・体力要件
◇コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における転勤要件
◇昇進における転勤経験要件
妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止
解雇以外の不利益扱いも禁止されます。
妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産などを理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効となります。
セクシュアル・ハラスメント対策強化
男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象とされます。
事業主の配慮義務が措置義務規定となります。
ポジティブ・アクションの効果的推進 ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取り組み)に取り組む事業主が実施状況を公開するにあたり、国の援助を受けることができます。
男女雇用機会均等法の実効性の確保
セクシュアル・ハラスメントおよび母性健康管理措置についても、調停および企業名公表の対象とします。
事業主が報告徴収に応じない場合、過科に処せられます。
女性の坑内労働規制の緩和 女性の坑内労働について、女性技術者が坑内の管理・監督業務などに従事することができるよう、規制が緩和されます。

問い合わせ先
法改正については
 福岡労働局雇用均等室
 電話 092-411-4894
 福岡労働局ホームページ( http://www.fukuoka.plb.go.jp/
事業所調査については

 人権女性政策課人権・男女共同参画担当
 電話 092-580-1840
 ファクス 092-573-5380
 メールアドレス jinken@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1