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男女共同参画苦情処理委員設置

 すべての市民が、その個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていく男女共同参画社会の実現を目指した「大野城市男女共同参画条例」が、平成18年4月1日に施行されました。
 その中の「大野城市男女共同参画苦情処理委員(以下、苦情処理委員)」の設置を定めた「第3章苦情等の処理(第19条~第24条)」の規定が平成19年4月1日から施行されます。
 苦情処理委員は男女共同参画の推進に影響があると思われる市の施策や措置、市職員の行為についての苦情を受け付け、調査、勧告などを行い、男女共同参画の推進のため、施策などの改善を図ります。

申出方法

申出書(男女平等推進センター・各コミュニティセンターで配布、または市ホームページからダウンロード)に必要事項を記入し、郵送、または窓口に提出してください。

申出書の配布場所 人権女性政策課
男女平等推進センター
各コミュニティセンター
申請書ダウンロード >>

苦情処理の流れ

申出人イラスト

申出人
(市民・事業者など)

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる、
・市の施策や措置
・市職員の行為
についての苦情を、大野城市男女共同参画苦情処理委員に申し出ることができます。

申出 通知

男女共同参画苦情処理委員イラスト

大野城市男女共同参画苦情処理委員

苦情処理の対象かどうかの検討をします。

必要に応じて調査を行い、市の施策や措置、または市職員の行為が男女共同参画の推進を阻害する、と認められるときは該当する機関に対し、是正、または改善の措置を講じるよう、勧告することができます。
結果を申出人に通知します。
勧告 報告

 

勧告を受けた機関

苦情処理委員の勧告を尊重しなければなりません。

苦情処理委員が必要と認めるときは、どのような措置を講じたかについての報告をしなければなりません。

申し出と問い合わせ先

 人権女性政策課人権・男女共同参画担当
 電話 092-580-1840
 ファクス 092-573-5380
 メールアドレス jinken@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1