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男女共同参画社会基本法

-男女が「自分らしく」生きることのできる豊かで活力ある社会-

 現在、日本には教育基本法や環境基本法など15の基本法があります。基本法は、こういう国政の重要な分野について、その制度、政策の基本方針を示して基本的な政策を方向づけるための法律です。
 男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現に向けて職場や家庭、学校、地域など多くの分野にわたって総合的に取り組んでいこうとする法律です。

基本法には何が書かれているの?
 男女共同参画社会を形成していくための基本となる理念が掲げられています。そして、その理念を受けて国や地方公共団体、国民が果たすべき役割と推進に必要な基本計画やそのほかの基本的な施策が規定されています。

基本理念とは?
 基本理念は5つの条文で構成されています。
(1) 男女の人権の尊重
 単に「人権」と規定せず、人権について性別に起因する問題という観点に着目して「男女の人権」と規定し、この観点から人権尊重を強調しています。
(2) 社会における制度、または慣行についての配慮
 社会制度や慣行が仕事は男性、家事は女性などの性別役割分担を反映し、その結果、女性の就労活動の選択を難しくしたり、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となる恐れがあるため、その影響をできるだけ中立なものにするよう配慮することを定めています。
(3) 政策の立案及び決定への共同参画
 「参画」には、男女が政治、労働、教育、地域活動などのあらゆる分野において、活動に参加するだけでなく、政策の立案や決定に主体的に関与することの重要性が込められています。
(4) 家庭生活における活動とほかの活動の両立
 男女がお互いの協力と社会の支援のもとに家庭生活を行い、かつ、仕事や地域活動などの活動を行えるようにすることが明記されています。
(5) 国際的協調
 男女共同参画社会形成の促進は、世界女性会議など国際社会におけるさまざまな取り組みと密接な関係があり、今後も国際的協調のもとに行われなければならないこととしています。

国・地方公共団体・国民の責務とは?
 国・地方公共団体・国民それぞれが基本理念を受け、男女共同参画社会の形成に果たす役割が定められています。
(1) 国の責務
 国は、「男女共同参画基本計画」の策定などの男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策を推進します。
(2) 地方公共団体の責務
 地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関して国の施策と同様な施策を行います。
 例えば、審議会への女性委員の登用促進や地域の特性に応じて行う施策としては、女性リーダー養成のための海外派遣事業などが考えられます。
(3) 国民の責務
 国民は、職場、学校、地域、家庭などあらゆる分野で、互いに責任を担い、協力することが求められます。一人ひとりが性別による差別的取扱いを行わないよう心がけたり、家庭でも男女が互いに協力し会うことが考えられます。



問い合わせ先
 人権女性政策課人権・男女共同参画担当
 電話 092-580-1840
 ファクス 092-573-5380
 メールアドレス jinken@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1