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牛や馬などを飼うときは許可が必要です

豚を飼っている人のイラスト 市内(大字牛頸・大字中を除く)で、次の動物を指定頭数以上飼育、販売および預かる施設を設置している人は、その施設を整備し、許可を受けることが法律で義務付けられています。

対象者
ペット関係業者(販売・美容室・ホテルなど)
ブリーダー
対象動物を指定数以上飼っている人
対象動物(指定数)
牛・馬・豚(1頭)
めん羊・やぎ(4頭)
犬(10頭)
鶏(100羽)
あひる(50羽)
※鶏とあひるは、ふ化後30日未満のひなを除きます。

問い合わせ先

 環境課生活環境担当
 電話 092-580-1887
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1