犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼っている人は登録と狂犬病予防注射を
犬の大きさや飼育場所を問わず、すべての犬は狂犬病予防法に基づき、市町村への登録と予防注射が義務付けられています。
その証明として発行される登録鑑札と注射済票を犬に着けなければなりません。犬の飼い主は、飼い犬の登録と注射を必ず行いましょう。
登録は、市役所で随時受け付けています。集団予防注射は、毎年4・5月に行っています。集団予防注射を受けていない場合は、動物病院で受けてください。
生後91日以上の犬は、室内で飼われている小型犬やおとなしい犬でも、犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。
まだ、済んでいない飼い主は、近くの動物病院で必ず受けさせてください。
◆登録をしていない犬
6,050円+診察料
◆登録が済んでいる犬
3,050円+診察料
犬の鑑札を紛失したら再交付の手続きを
鑑札は、飼い犬の登録の証です。だ円形の鑑札に打ち込まれた番号が、その犬の一生の番号になります。また、行方不明になったり、事故に遭ったり、捕獲されたときなどに鑑札を付けていれば、飼い主を捜し出すこともできます。紛失した飼い主は、再交付の手続きを環境課で行ってください。
| 再交付費用 | 1,600円 |
|---|
守ってください!飼い主として最低限のルール
◆放し飼いは危険ですので、絶対にやめてください。
◆フンは、責任を持って始末してください。
◆犬は、責任を持って終生飼うようにしてください。
◆鳴き声、悪臭などで、近所の迷惑にならないようにしてください。
これらのことは、飼い主の心がけひとつで解決できることがほとんどです。ルールを守ってペットを飼いましょう。
「犬、猫の糞尿が放置され、困っている」
あなたはこのような苦情に思い当たることはありませんか。散歩中に踏んだ人、家の玄関や駐車場前に放置された人、少しでもキレイなまちにしようと取り組んでいる人。関係のない人たちが困っています。
「肥料になる」「他の人もしている」と言って、責任を逃れていませんか。ペットを飼う場合は、飼い主としての最低限のルールがあることを理解してほしいと思います。あなたの飼っているペットのことで、近所の人の迷惑とならないように適切な飼い方をお願いします。
簡単なふんの取り方
(1)![]() ふんの上にちり紙をおく |
(2)![]() ビニール袋に手を入れる |
(3)![]() ふんをつかむ |
(4) ビニール袋を裏返す |
※持ち帰ったふんは燃えるごみとして処理してください。
また、犬の尿は水や洗剤などで洗い流すようにしてください。
問い合わせ先
環境課生活環境担当
電話 092-580-1887
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1887
ファクス 092-572-8432
メールアドレス kankyo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
◆市筑紫保険福祉環境事務所衛生課
電話 092-513-5599







