改正動物愛護管理法
改正動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日から施行されました。
●動物取扱業について
動物取扱業の規制が強化され、「届出制」から「登録制」となりました。動物取扱業の規制を受ける業種の一例として、下記のようなものが挙げられます。
●特定動物について
特定動物(危険な動物 例…トラ・ニホンザル・タカ・マムシなど)の飼養管理について、動物愛護管理法による全国一律の許可規制となりました。
これらの動物を飼養および保管する場合は、飼養施設の構造や規模等に関する事項として、逸走を防止できる構造および強度の確保(例…鉄おり・金網おり・2重扉など)された施設が必要です。
| 業種 | 業の内容 | 該当する可能性のある業者の一例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の小売および卸売り並びにそれらを目的とした繁殖、または輸出入を行う業(取次ぎ、または代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖、または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネットなどによる通信販売業者 |
| 保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
| 貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画などのタレント・撮影モデル・繁殖用などの動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
問い合わせ先
◆筑紫保健福祉環境事務所
衛生課
電話 092-513-5582
◆県保健衛生課乳肉衛生係
電話 092-643-3281




