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改正動物愛護管理法

 改正動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日から施行されました。

●動物取扱業について
 動物取扱業の規制が強化され、「届出制」から「登録制」となりました。動物取扱業の規制を受ける業種の一例として、下記のようなものが挙げられます。

●特定動物について
 特定動物(危険な動物 例…トラ・ニホンザル・タカ・マムシなど)の飼養管理について、動物愛護管理法による全国一律の許可規制となりました。
 これらの動物を飼養および保管する場合は、飼養施設の構造や規模等に関する事項として、逸走を防止できる構造および強度の確保(例…鉄おり・金網おり・2重扉など)された施設が必要です。

業種 業の内容 該当する可能性のある業者の一例
販売 動物の小売および卸売り並びにそれらを目的とした繁殖、または輸出入を行う業(取次ぎ、または代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖、または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネットなどによる通信販売業者
保管 保管目的で顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画などのタレント・撮影モデル・繁殖用などの動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

問い合わせ先
 筑紫保健福祉環境事務所
  衛生課
  電話 092-513-5582
 県保健衛生課乳肉衛生係
  電話 092-643-3281