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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました
更新日:2023年04月24日
令和4年10月支給の手当(令和4年6月分)から、児童手当の制度が変わりました。
毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました
注:変更事項は届出が必要です。詳しい内容は、次の内容を確認してください。
令和4年度から、課税台帳などで受給要件を確認するため、原則、現況届の提出は不要です。ただし、次の人は引き続き提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 支給要件児童が無戸籍児童(戸籍や住民票がない児童)の人
- 配偶者等からの暴力などにより、住民票の住所地が大野城市と異なる人
- 法人である未成年後見人、施設や里親などの受給者
- その他、大野城市からの提出の依頼があった人
注:対象者には、例年通り現況届の案内を送付しますので、提出をお願いします。
注:令和3年度の現況届が未提出の人は当該年度現況届の提出が必要です。
注:公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が高い場合は、別途、必要書類の提出や
受給者変更の手続きが必要になります。(市からご連絡します)
変更事項は届出が必要です
現況届の省略に伴い、次の変更事項については市で把握できませんので、すみやかに届出てください。
1.大野城市外に住民票がある配偶者と婚姻・離婚した場合
2.養子縁組などにより生計の中心者が変更となった場合
3.大野城市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった場合(国外転出入を含む)
4.受給者が公務員になった場合(会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入し、長期給付適用になった場合を含む)
5.出向などにより大野城市から児童手当を受給している公務員のうち、児童手当の支給元が所属庁に変更になった場合
6.その他、対象児童を養育しなくなった場合
注:届出が遅れ手当の過払いが発生した場合は、返還が必要となります。
届出方法など
大野城市外に住民票がある配偶者と婚姻・離婚したまたは養子縁組などにより生計の中心者が変更となった場合(上記の1または2に該当する人)
離婚や婚姻、養子縁組した日の翌日から数えて15日以内に受給者変更の手続きが必要となる場合があります。
状況により手続きが異なりますので、至急子育て支援課へご連絡ください。
注:手続きが遅れた場合、過払い金や支給できない月が発生する場合があります。
大野城市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった場合(国外転出入を含む)(上記3に該当する人)
- 届出様式:児童手当・特例給付氏名住所等変更届
児童手当・特例給付氏名住所等変更届(記入例) - 届出方法:子育て支援課窓口にて手続きまたは郵送
注:手続きが遅れた場合、過払い金や支給できない月が発生する場合があります。
受給者が公務員になった(会計年度任用職員で所属庁の共済組合に加入し長期給付適用になった場合を含む)または出向などにより大野城市から児童手当を受給している公務員のうち、児童手当の支給元が所属庁に変更になった場合(上記4または5に該当する人)
- 届出様式:児童手当・特例給付受給事由消滅届
児童手当・特例給付受給事由消滅届(記入例) - 添付書類:公務員になった(共済組合に加入し長期給付適用になった)ことが分かるものの写し(辞令書や健康保険証等)
- 届出期間:至急届出をお願いします。
- 届出方法:子育て支援課窓口にて手続きまたは郵送
注:公務員になった日の翌日から数えて15日以内に職場への新規申請も必要です。詳細は職場に確認してください。
注:手続きが遅れた場合、過払い金や支給できない月が発生する場合があります。
その他、対象児童を養育しなくなった(上記6に該当する人)
状況により、消滅届の提出や受給者変更の手続きが必要になる場合があります。子育て支援課へご連絡ください。
受給者の所得が一定額以上の場合、児童手当などは支給されません
(所得が下がった場合は申請が必要です)
下表の限度額B以上の場合は、令和4年10月支給の手当(令和4年6月分)から、児童手当などは支給されなくなりました。
限度額A以上B未満の場合は、従来どおり、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)になります。
現在、所得超過により児童手当などが支給されていない人のうち、令和5年度(令和4年中)の所得が限度額Bを下回った人は新規申請が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられません。
令和5年度(令和4年中)の所得が限度額Bを下回った場合の申請方法等
- 受給資格者:中学校修了(15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母などのうち、原則所得が高い人
- 必要書類:1.児童手当・特例給付新規認定請求書
児童手当・特例給付新規認定請求書(記入例)
2.請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
3.請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済および地方公務員等共済の人のみ)
- 申請期間:令和5年5月1日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)必着
- 申請方法:子育て支援課窓口にて手続きまたは郵送
注:個別の通知はありませんので注意してください。
注:児童と別居の場合など、別途書類の提出を求める場合があります。
注:やむを得ず令和5年6月以降の申請となる場合は、市県民税決定通知などを受け取った日の翌日から数えて15日以内にその写しを添えて申請してください。
注:特例給付(児童1人当たり月額5,000円)が支給されている人は申請の必要はありません。
注:公務員は職場に申請してください。
所得制限限度額(令和4年6月1日~)
限度額A | 限度額B | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3000円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6000円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8000円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
注:収入の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
実際は一律に控除する8万円のほか、医療費控除、雑損所得、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを引いた額の所得額で計算します。
注:世帯合算ではなく、受給資格者単独の所得を確認します。
支給月額(1人当たり)
児童手当 (限度額A未満) |
特例給付 (限度額A以上B未満) |
||
---|---|---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 | 5,000円 | |
3歳以上 小学生 修了前 |
第1子 第2子 |
1万円 | |
第3子以降 | 1万5,000円 | ||
中学生 | 1万円 |
注:養育する児童(18歳以後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
添付ファイル
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こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
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