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外国人住民に住民基本台帳法が適用されます

住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日から外国人住民に住民基本台帳法が適用されるようになります。

外国人住民も住民票が作成されます
 従来の外国人登録法は廃止となり、外国人住民も日本人住民と同様に、住民票が作成されます。また、日本人住民と外国人住民が混在する世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。

住所を変更した際の手続きが簡素化されます
 住所変更の届出(転入届など)をした場合、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされるため、手続きが簡単になります。

在留資格などの手続きが変更されます
 地方入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをした後、市役所での手続きをする必要がなくなります。

住民票記載内容の確認を行います
 
住民票に記載される内容を確認してもらうため、平成24年5月にお知らせを送ります。記載内容の確認と訂正が必要な場合がありますので協力をお願いします。
 詳細が決まり次第、広報「大野城」や市ホームページで知らせます。

問い合わせ先

 市民窓口サービス課受付担当
 電話 092-580-1842、092-580-1843
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス shimin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

 市民窓口サービス課整備担当
 電話 092-580-1844
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス shimin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1