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キッズページ
戸籍に関する届け出
届けの種類
届けの期間
届け出先
届け出に必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
父母の本籍地
届け出人の所在地
出生地
出生証明書
母子健康手帳
印鑑
国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡を知った日から7日以内
死亡者の本籍地
届け出人の所在地
死亡地
死亡診断書
印鑑(届け出人のもの)
国民健康保険証、国民年金手帳およびその証書(加入者のみ)
老人医療証(該当者のみ)

婚姻届

届けを出した日から法律上の効力が発生します
夫または妻になる人の本籍地
夫または妻になる人の住民登録地
夫婦になる人双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
戸籍謄本(本籍が届出地以外の人のみ)
本人確認書類
  (運転免許証など)

※未成年者は父母の同意書が必要

離婚届

〔協議離婚〕
届け出たときから効力があります
離婚前の夫婦の本籍地
夫または妻の住民登録地
戸籍謄本(本籍が届け出地以外の人のみ)
印鑑(夫と妻の印鑑)

本人確認書類
(運転免許証など)

〔裁判離婚〕
裁判確定の日から10日以内  
離婚前の夫婦の本籍地
届け出人の所在地
戸籍謄本(本籍が届け出地以外の人のみ)
印鑑(届け出人)
調停調書の謄本または審判もしくは判決の謄本と確定証明書
 本人確認書類
(運転免許証など)

転籍届

届けを出し た日から法 律上の効力 が発生しま す
現在の本籍地
新しい本籍地
届け出人の住民登録地
印鑑(届け出人が2人のときは、それぞれの印鑑)
戸籍謄本

その他の戸籍届け出

養子縁組届・養子離縁届・入籍届・認知届・死産届などがありますが、これらの手続きについては市民課へ問い合わせてください。


本人確認を行っています。

 最近、本人が知らない間に第三者から養子縁組届が出され、知らない人が養子になっていたり、本人になりすまして婚姻届が出され、知らない間に結婚させられていたといった事件が全国的に発生しています。
 そこで、市役所窓口で戸籍の届け出を受け付ける際、次のように本人確認をすることになりました。
 みなさんの理解と協力をお願いします。
 

対象となる戸籍届
婚姻届
離婚届
養子縁組届
養子離縁届
不受理申出
不受理取下
認知届
本人確認に必要なもの
次のいずれかを提示してください。(有効期限以内のもの)
(1)運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
(2) (1)のいずれも持っていない人は、健康保険証、年金手帳、学生証、社員証など氏名が記載されているもののうち2種類以上

※本人の確認ができなかった届出人に対し、届け出があったことを郵便で知らせます。

よくある質問(FAQ)も利用してください。
 
問い合わせなどでよくある質問を、ホームページ上でキーワードやカテゴリから探すことができます。

>>法務省ホームページ(戸籍の本人確認制度について)

問い合わせ先

 市民課整備・選挙担当
 電話 092-580-1844
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス shimin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1