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離婚届
離婚届〔協議離婚〕
届けの期間 届け出たときから効力があります。
届出先 離婚前の夫婦の本籍地
夫または妻の所在地
届け出に必要なもの

戸籍謄本(届出地が本籍地以外の人のみ)
印鑑(夫と妻の印鑑)

離婚届〔裁判離婚〕

届けの期間 裁判確定の日から10日以内
届出先 離婚前の夫婦の本籍地
届出人の所在地
届け出に必要なもの

戸籍謄本(届出地が本籍地以外の人のみ)
印鑑(夫と妻の印鑑)
調停調書の謄本または審判もしくは判決の謄本と確定証明書

本人確認を行っています。

 最近、本人が知らない間に第三者から養子縁組届が出され、知らない人が養子になっていたり、本人になりすまして婚姻届が出され、知らない間に結婚させられていたといった事件が全国的に発生しています。
 そこで、市役所窓口で戸籍の届け出を受け付ける際、次のように本人確認をすることになりました。
 みなさんの理解と協力をお願いします。
 

対象となる戸籍届
婚姻届
協議離婚届
養子縁組届
養子離縁届
不受理申出
本人確認に必要なもの
運転免許証
パスポート
その他官公署が発行した本人の写真がついたもの

※本人の確認ができなかった届出人に対し、届け出があったことを郵便で知らせます。

※よくある質問(FAQ)も利用してください。
 
問い合わせなどでよくある質問を、ホームページ上でキーワードやカテゴリから探すことができます。
>>よくある質問


問い合わせ先

 市民課整備・選挙担当
 電話 092-580-1844
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス shimin@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1