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重度障害者医療の所得制限

 重度障害者、その配偶者および扶養義務者について所得制限を設けており、前年(1月から9月までの間に受ける重度障害者医療費については前々年)に一定額以上の所得があったときは対象者とはなりません。
 所得の額は都道府県民税の非課税所得以外の所得について、総所得金額、退職所得金額および山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期および短期の譲渡所得、先物取引に係る雑所得当の金額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額の合計額から、社会保険料相当額を控除し、このほかに諸控除(実額控除、定額控除、免税所得)を行ったのちの額です。

 扶養義務者とは、祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹などで、世帯が別の人も含みます。

>>扶養義務者に関する系図扶養業務に関する系図(PDFファイル)(PDF;159KB )

 

所得制限限度額と比べる所得の額の計算方法

所得金額

 控除されるもの
総所得金額
退職所得金額
山林所得金額
土地等に係る事業所得等の金額
長期譲渡所得金額
短期譲渡所得金額
先物取引による雑所得の金額
条約適用利子等の額
条約適用配当等の額
 
実額控除  定額控除 免税所得 社会保険料控除

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済当掛金控除
配偶者特別控除

(控除額=実額)

障害者控除(270,000円)
特別障害者控除(400,000円)
寡婦(夫)控除(※)(270,000円)
特別寡婦控除(※)(350,000円)
勤労学生控除(270,000円)

肉用牛の売却による事業所得

社会保険料相当額(※) 80,000円

※障害者本人は実額を控除

※特別障害者手当の障害者本人の所得判定において、障害基礎年金等の非課税所得を所得判定の計算に算入しますが、重度障害者医療においては算入しません。
※障害者本人の所得金額から本人の障害者控除および特別障害者控除は控除できません。
※配偶者および扶養義務者の社会保険料相当額は80,000円を控除します。

 

所得制限限度額(年額)

扶養親族等の数 本人

扶養義務者および配偶者

 所得額 所得額 
0人
360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円
3人 474万4千円 696万2千円
以降一人につき 38万円加算 21万3千円加算 

 

本人の場合の加算

老人控除配偶者または老人扶養親族
特定扶養親族
 0人 1人 2人 3人 4人 5人
0人

0万円

10万円

20万円

30万円

40万円

50万円 

1人

25万円

35万円

45万円

55万円

65万円

 

2人

50万円

60万円

70万円

80万円

 
3人

75万円

85万円

95万円

 

 

 

(例)

(1) 扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:436.4+25=461万4千円
(2) 扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:436.4+10=446万4千円
(3) 扶養親族2人のうち特定扶養親族が1人、老人扶養親族の場合の所得制限限度額:436.4+35=471万4千円

配偶者および扶養義務者の場合の加算

老人扶養親族
扶養親族
 0人 1人 2人 3人
0人

0万円

1人

0万円

0万円

2人

0万円

6万円

6万円

3人

0万円

6万円

12万円

12万円

(例)

扶養親族2人のうち老人扶養親族が1人の場合の所得制限限度額:674.9+6=680万9千円

問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


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