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重度障害者医療費支給制度

医療費の一部を助成しています

 障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。
※申請が遅れると、助成を受けられない期間ができます。早めに手続きをしてください。
助成されないもの(自己負担) 入院時の食事代保険がきかない診療健診など

※薬局(調剤)の自己負担金はありません。

制度 対象となる人 所得制限 自己負担額 持ってくるもの
重度障害者医療費支給制度
身体障害者手帳の1・2級の人
療育手帳がAの人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
・特別障害者手当準拠(ただし、平成22年6月末までは経過措置として所得制限を設けません)
※県補助金申請のために所得の確認が必要です。

・通院 500円/月(上限)
・入院
 一般 500円/日(月20日限度)
 低所得 300円/日(月20日限度)
※いずれも1医療機関ごと
※精神障害者保健福祉手帳で資格を得た人は、精神病床への入院は対象になりません。
※入院している人や、入院を予定している人は、加入している健康保険から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、自己負担額が安くなることがあります。
※「低所得」 住民税が非課税で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている人

障害者手帳、または療育手帳
健康保険証
印鑑
年金証書
特別児童扶養手当証書


問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1