障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。
| 対象者 |
大野城市に住所があり、次のいずれかに該当する人 ◆身体障害者手帳の1級および2級の人 |
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| 本人負担額 |
◆通院 500円/月(上限) |
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| 所得制限 |
特別障害者手当と同じ |
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| 支給対象期間 |
◆出生の場合 ◆転入の場合 |
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| 申請に必要なもの |
※本人が転入した場合、同居の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、きょうだい、子、孫、曾孫)および配偶者のうち、所得が最も高い人が転入した場合(1~9月の申請は前々年の1月2日以降、10~12月の申請は前年の1月2日以降)は、前住所地での所得証明書が必要です。 |
重度障害者医療証の使い方
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受診時に、健康保険証と重度障害者医療証を医療機関に提出してください。 医療機関窓口での支払い(保険医療費分)が本人負担額以内になります。 ※後期高齢者医療被保険者は白色、それ以外の保険(国民健康保険や社会保険など)に加入している人は青色の医療証になります。 |
重度障害者医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき
重度障害者医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合、更生医療(自立支援医療)・特定疾患などの公費の助成を受けた場合で、重度障害者医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
| 申請方法 |
持ってくるもの 療養費支給証明書 受付時間 |
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補そう具を購入したとき
補そう具を購入したときは、保険分と重度障害者医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
まず、保険給付分を保険者に請求した後に、重度障害者医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、国民健康保険加入者に限り、保険分の申請と重度障害者医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
| 申請方法 |
持ってくるもの ◆医証(病院の証明書)◆明細書◆見積書◆領収書◆保険者からの「支給決定通知書」◆重度障害者医療証◆健康保険証◆印鑑◆振込先がわかるもの(通帳など) 受付時間 |
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届け出が必要なとき
◆大野城市から転出するとき
◆生活保護を受けたとき
◆死亡したとき
◆加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
◆交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
◆医療証をなくしたり、破損したりしたとき
◆その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき
高額療養費との調整
◆重度障害者医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめ了承ください。
◆重度障害者医療で助成した医療費が高額療養費に該当した場合は、委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。市が本人に代わって支払った医療費を保険に請求するものですので、委任状の提出で、重度障害者医療の受給者本人に新たな支払いや払い戻しが発生するものではありません。
助成金の返還
◆偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。
申請と問い合わせ先
電話 092-580-1847
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕





