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乳幼児医療費支給制度

乳幼児医療費支給制度の概要 

 乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。
 対象者に該当する人で、「乳幼児医療証」を持っていない人は問い合わせてください。

対象者

大野城市に住所があり、健康保険に加入している小学校就学前の乳幼児
小学校就学前=満6歳に達する日以降の3月31日まで
※生活保護を受けている人は対象外です。

本人負担額 3歳未満:無料(入院・通院)
3歳以上:
 ・通院 600円/月(上限)
 ・入院 500円/日(月7日限度)
※いずれも1医療機関ごと。
※医療機関から処方された薬局は無料。

入院時の食事代・居住費・健康診断・予防接種などの本人負担、および医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。

所得制限 なし
※3歳以上の対象者については、県補助金申請のために生計維持者の所得の確認が必要です。
 支給対象期間

出生の場合
・出生から30日以内に申請したときは、出生日から。
・出生から30日を過ぎて申請したときは、申請月の初日から。※1

転入の場合
・転入日と同月内に申請したときは、転入日から。
・転入日の翌月以降に申請したときは、申請月の初日から。※1

医療費助成の例イラスト

子どもを診察している医師のイラスト

 

乳幼児医療証の申請方法

 乳幼児医療の資格取得には、出生届・転入届とは別に申請が必要です。
 ※1 申請が遅れると、医療費の助成を受けられない期間が出るので、注意してください。申請月の前月末までの医療費が助成対象外になります。

市役所窓口で申請する場合

市役所国保年金課に、次のものを持ってきてください。
その場で、乳幼児医療証を作成し、交付します。
乳幼児の健康保険証を預かってきた人であれば、代理での申請も可能です。

乳幼児の名前が入った健康保険証、または健康保険の資格取得証明書
印鑑
  転入者で3歳以上の場合、前住所地が発行した乳幼児医療資格認定済証明書、または前住所地で取得した所得証明書(1月~9月に申請する場合は前々年の所得、10月~12月に申請する場合は前年の所得)

受付時間
月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(12月28日~翌年1月3日は除く)
第2・第4土曜日 午前9時半~午後零時半(週末窓口サービス)
※申請日と支給対象期間の関係については、上記の「支給対象期間」の欄を見てください。

 郵便で申請する場合 郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
※申請書が市役所に届いた後、乳幼児医療証を作成して郵送しますので、時間がかかります。また、乳幼児医療証が届くまでの間、医療機関では保険証のみを使って自己負担分(原則2割)を支払い、後日、領収証を元に払い戻す申請手続きが必要になるなどの手間が生じますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
乳幼児の名前が入った健康保険証のコピー、または健康保険の資格取得証明書
※紙の保険証の場合は、被保険者が記載してある部分(表紙)だけでなく、乳幼児個人の氏名・有効期間(資格認定日・資格開始日)がわかる部分を含めてコピーしてください。
〉〉乳幼児医療費受給資格認定申請書兼台帳
  転入者で3歳以上の場合、前住所地が発行した乳幼児医療資格認定済証明書、または前住所地で取得した所得証明書(1月~9月に申請する場合は前々年の所得、10月~12月に申請する場合は前年の所得)

※里帰り出産中などで、乳幼児医療証の送付先が住民票上の住所と違う場合は、申請書の「備考」欄に送付先の住所(「○○様方」まで明記)を記入してください。

送付先
〒816-8510 大野城市曙町2丁目2-1 
大野城市役所 国保年金課 医療担当
※申請日と支給対象期間の関係については、上記の「支給対象期間」の欄を見てください。郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。

健康保険証の作成に時間がかかる場合  カード型保険証などで、保険の資格申請から保険証の交付までに時間がかかるため、保険証の交付が出生から30日を過ぎそうな場合は、保険者から保険資格取得証明書を発行してもらい、保険証の代わりに提出してください。
 ただし、申請の前月末までに医療費を使わなかったことが確定している場合は、乳幼児医療の資格期間が申請月初日からとなっても助成する対象の医療費がないため、保険証ができてから申請しても問題ありません。 

 

乳幼児医療証の使い方

 受診時に、健康保険証と乳幼児医療証を医療機関に提出してください。 医療機関窓口での支払いが自己負担以内になります。
※福岡県外で受診する場合や、育成医療・小児慢性疾患・特定疾患などの公費の助成を受けられる場合は、医療機関窓口での乳幼児医療証の使用はできません。
乳幼児医療証のサンプル 

乳幼児医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき

 乳幼児医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合、育成医療・小児慢性疾患・特定疾患などの公費の助成を受けた場合で、乳幼児医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
 申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

市役所窓口で申請する場合

持ってくるもの
病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
※記入されていない場合は、市指定の医療費領収書市指定の医療費領収書(PDFファイル)(PDF;6KB )を使用し、医療機関に記入を依頼してください。
乳幼児医療証
健康保険証
印鑑
振込先がわかるもの(通帳など)
※健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上かかった場合や、保険証なしで受診して医療費の100%を払った場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。

  療養費支給証明書療養費支給証明書(PDFファイル)(PDF;11KB )

受付時間
月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(12月28日~翌年1月3日は除く)
第2・第4土曜日 午前9時半~午後零時半(週末窓口サービス)

郵便で申請する場合

 郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
※不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
乳幼児医療費支給申請書乳幼児医療費支給申請書(PDFファイル)(PDF;5KB )
病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
※記入されていない場合は、市指定の医療費領収書市指定の医療費領収書(PDFファイル)(PDF;6KB )を使用し、医療機関に記入を依頼してください。

※健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上かかった場合や、保険証なしで受診して医療費の100%を払った場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。

  療養費支給証明書療養費支給証明書(PDFファイル)(PDF;11KB )

※領収書原本の返却が必要かどうかを乳幼児医療費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。

送付先
〒816-8510 大野城市曙町2丁目2-1 
大野城市役所 国保年金課 医療担当
※郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。

 

補そう具を購入したとき

 補そう具を購入したときは、保険分と乳幼児医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
 まず、保険給付分を保険者に請求した後に、乳幼児医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、国民健康保険加入者に限り、保険分の申請と乳幼児医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
 保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
 申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

窓口で申請する場合

持ってくるもの

医証(病院の証明書)明細書見積書領収書保険者からの「支給決定通知書」乳幼児医療証健康保険証印鑑振込先がわかるもの(通帳など)

受付時間
月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(12月28日~翌年1月3日は除く)
第2・第4土曜日 午前9時半~午後零時半(週末窓口サービス)

郵便で申請する場合

郵便で申請する場合は、次のものを郵送してください。
※不足書類があった場合や記入漏れがあった場合、申請受付までに時間がかかり、支払日もそれに伴い遅れる場合がありますので、できるだけ窓口での申請をすすめます。
乳幼児医療費支給申請書乳幼児医療費支給申請書(PDFファイル)(PDF;5KB )

医証(病院の証明書)明細書見積書領収書保険者からの「支給決定通知書」

※領収書原本の返却が必要かどうかを乳幼児医療費支給申請書の欄外(下部)に記入してください。

送付先
〒816-8510 大野城市曙町2丁目2-1 
大野城市役所 国保年金課 医療担当
※郵送の場合は、郵便物が市役所に届いた日を申請日とします。

 

届け出が必要なとき

大野城市から転出するとき
生活保護を受けたとき
死亡したとき
加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
医療証をなくしたり、破損したりしたとき
その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき

高額療養費との調整 

乳幼児医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめ了承ください。
乳幼児医療で助成した医療費が高額療養費に該当した場合は、委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。市が本人に代わって支払った医療費を保険に請求するものですので、委任状の提出で、乳幼児医療の受給者本人に新たな支払いや払い戻しが発生するものではありません。

助成金の返還

偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。

申請と問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


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