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特定障害者に対する特別障害給付金

 

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けることができなかった障がい者のみなさんを対象とした、特別障害給付金制度が平成17年4月から始まっています。

対象者 障害基礎年金1級、または2級程度の障がいがあり、主に次の要件に該当する人
初診日が平成3年3月以前で、その当時、学生で国民年金に任意加入していなかった人

初診日が昭和61年3月以前で、その当時、厚生年金・共済組合、または船員保険加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった人

※65歳の誕生日2日前までの障害等級に該当する程度の障がいに限ります。
※65歳の誕生日2日前までに、国の認定を受けないと対象になりません。
給付額
(平成22年度)
障害年金1級程度 月額50,000円
障害年金2級程度 月額40,000円
※請求があった月の翌月分から支給となり、請求が遅れた場合は、さかのぼって支給することはできません。
※所得や公的年金による支給制限があります。
請求方法 年金手帳(年金受給者は年金証書)を持って、年金相談に来てください。その際、身体障害者手帳があれば、持ってきてください。

申請と問い合わせ先

 国保年金課年金担当
 電話 092-580-1848
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1